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遺産分割協議が済んでいないので、分割すれば相続 による取得になります。期限はありません。 母は遺産を管理しているだけですね。
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遺産分割協議が済んでいないので、分割すれば相続 による取得になります。期限はありません。 母は遺産を管理しているだけですね。
話しの見えないところがありますが、遺産分割でしょう。 その金額なら相続税はかかりませんね。 分割協議書を作ってお分けになるといいでしょう。
父親と母親は別ですから 父親の相続を放棄したからと言って 母親の遺産を相続できないわけではありません。 ただし、父親が亡くなったときに 母親も父親の相続について相続放棄をしないと 母親は父親の借金を相続することになってしまい 母親の相続のときに、子供が結果的に 父親の借金を相続してしまうことになってしまいます。
AがBを援助(扶養)するだけの事情,Aが自宅に戻る可能性,建物新築の支出によりどれほど今後のAが亡くなるまでかかる生活費が足りなくなることがありうるのかどうか等もポイントかも知れません。
おそらく契約者と被保険者が母で受取人が あなたでしょうから、かかるとすれば相続税で すが、かなり高額な保険金(4000万以上)で ないと相続税はかかりませんね。 仮に相続税がかかるほどの遺産であっても、 支援制度を利用する際に、あなたの通帳ま での開示は要求しないでしょう。 お二人の課税証明か源泉徴収票でしょう。 それをもとに審査すると思いますね。
叔父に追い出す権利はありません。 まして、20年もいるのですから、一定の居住権が 発生してますね。 ただし、いじめに会う事も予想されますから、今後 どうするかは、あなたがたも、考えていた方がいい かもしれませんね。 その叔父は、いずれ乗っ取るつもりかもしれません ね。
貴方が,親権を取得するのに3か月かかるといいながら,元夫の父親が親権(未成年後見人と思われる)となるのは時間がかからないとでも言っているのでしょうか。会社が言っていることは自己矛盾です。 貴方が,現在,子供と生活を共にしているのですから,特に問題がなければ容易に変更が認められるはずで,はやく手続を進めてください。 一旦,元夫の親が未成年者後見人になったりすると,それを変更するのはかえって面倒になります。
母に遺言書を作成してもらうこと、その中に父が言った言葉を 記載してもらうこと、兄に念書を記載してもらうこと、そうすれば、 100%ではありませんが、効果はあるでしょう。
遺産分割協議が優先されます。 すでに名義変更されてるようですが、特別受益 の可能性もあるので、死亡後は遺留分請求も 可能になるでしょう。
女性と結婚すれば、 あなたに遺言で全ての財産をあなたに相続させるとしても 女性には遺留分を請求できることとなります。 女性のために借金をすれば 借金は遺産を相続するあなたが全て相続することとなります。
ご質問が具体的でないので 答えにくいですが、 一緒に同居していた場合の家賃相当額は特別受益とは 認められない可能性があります。 マンションや店舗を第三者に貸せるのに 無償で貸していた場合は家賃相当額を特別受益とすることが できる可能性はあります。 家賃を代わりに支払っていたということであれば 特別受益となります。 5年浪人の費用は、扶養の範囲で特別受益とは認められないと思います。
あなたが相手の持ち分5分の1について 持ち分の価格に見合う代償金を支払って 相手の持ち分を取得するという主張をすれば それが認められると思います。 単に無償で取得したいという主張の場合は あなた5分の4、相手5分の1の共有とする審判が出ると思います。
父の公正証書作成当時の診断書や看護記録があれば 取寄せて、父が遺言書作成当時に判断能力がないと判断できれば 遺言書を無効とすることができます。 まず、診断書や看護記録を取り寄せるのが重要となります。 ご自分で取り寄せるか、弁護士に取り寄せてもらうかしたらよいと思います。
亡くなった方には、子供、ご両親はいらっしゃらないと思いますので 兄弟である姉も、配偶者と共に相続人となります。 通帳類を渡さなくてもよいと思います。 ただし、配偶者は相続人ですから、 写しはあげてもよいと思います。 相手が単独で下ろせないように 銀行には本人の死亡を連絡して口座を凍結してもらった方がよいかもしれません。 そうすれば、預金は、遺産分割協議等をするなどして 協力しなければ下ろせないと思います。
預金は生前に引き出されたということでしょうか。 亡くなった父の承諾を得て下ろしていたのであれば 生前贈与になる可能性があります。 父に無断で下ろしていた(あるいは父が判断能力がなかった)のであれば 父が不当利得として返還請求できたこととなります。 父が不当利得返還請求できた場合は 不当利得返還請求について遺言書で記載がある場合は 遺言書の記載により、遺言書に記載がなければ 相続人が法定相続分に従い相続することになります。 遺言書を持って弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
無効は法律行為は、無効であるために、遺言書の無効確認に期限はありません。 ですが、その無効な遺言書を前提に時が経過してしまうと、法律関係が複雑になってしまうおそれがありますので、なるべく早く遺言の無効を確認した方が良いと思います。 認知症の度合いにもよると思いますが、遺言の当時に判断能力がないと考えられるならば、遺言の無効が認められることになります。
遺言書で名義変更できますね。 ただし、他の兄弟の方は、遺留分権がありますから それを行使するかしないかですね。 行使権は死亡後1年で、消滅します。
遺留分が侵害されている場合には 遺留分減殺請求書を送付して、交渉するか、 最初から遺留分減殺調停の申立をするか ということとなります。 遺留分の時効は遺言内容を知ってから1年となりますので 時効にかからないよう早目に遺留分減殺請求書の送付だけは しておいた方がよいと思います。
遺言をすれば,相続人ではない甥に,遺産を継がせることができます。ただ,子であるあなたに遺留分があるので,相続人が異議を唱えれば(遺留分減殺請求をする),遺留分侵害分を取戻すことが出来ます。 生前のうちに何か出来るかですが,法的に何か出来るわけではありません。
口座のコピーを請求することですね。 公平にわけるために。 遺産分割協議書を作ることも必要かもしれません。 印鑑証明はなんのために使うのか、行政書士に 聞くといいでしょう。
ご主人と姑で使用貸借契約を締結してもらい ご主人が死亡した時点で 使用貸借契約が終了するという合意をしてもらう必要がありそうです。 そして、ご主人の死後は姑に出て行ってもらい 実家を売却されたらよいと思います。 ご主人とよく話し合ったらよいと思います。
時効援用通知を送ってもよいし、放置しても いずれでもいいですね。 しかし、いまどき電報とは驚きますね。 再度来るようなら、通知をしたほうがいいかも しれないですね。
すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。
財団法人は、株式会社等と異なり 出資者が経営権を持つということにはなりません。 したがって、その意味で舅の遺言は意味がありません。 また、遺言(民事信託)の内容は、 舅の願望を書いたのみで、法律的な内容ではありません。 したがって、この意味でも、遺言、民事信託としては無効で、 誰も拘束されることはありません。
土地と建物ですね。 土地は路線価、建物は固定資産税評価額。 基礎控除は3000万+600万×法定相続人数 課税対象なら申告、そうでないなら無申告でいいですよ。
裁判に勝つかどうかの見込みは 双方の主張立証を見なければわかりません。 他の弁護士に意見を求めるのであれば 記録を読んでもらってからしないと意味が無いと思います。 そのためには、費用がかかるのが一般的です。 その費用がもったいないと思うのであれば あなたの訴訟について一番詳しい今依頼している弁護士に 裁判の争点とその見込みについて 説明してもらうのが一番だと思います。
それで口座を解約したのでしょう。
高裁で、和解の機会が設けられるかどうかはケースバイケースとなります。 和解できる見込みがなければ高裁で決定がなされます。 審判が確定してから依頼してもよいですが 今の段階でも相手方の連絡が迷惑であれば 弁護士に依頼してもよいと思います。
金銭関係の整理ですね。 亡父が承知の上で預けたものと勝手に引き出したもの。 預けたものの使い道。 勝手に下ろして私腹したものは、不法行為で、損害として 請求することになるでしょう。 お金の流れが、どの程度まで整理が付くかですね。 その後に請求でしょう。
通帳のコピーが偽造されているかどうかは 通帳の原本と比較すればわかると思います。 通帳のコピーの偽造が私文書偽造になるかどうかはわかりませんが 通帳のコピーにより、預金の使い込みをごまかそうとしているということであれば 使い込み自体について、横領罪での刑事告訴、あるいは損害賠償請求、不当利得返還請求が 考えられます。 偽造の内容も含めて弁護士に面談で相談された方がよいと思います。