遺留分は認められるのか?
↑は、兄弟姉妹の遺留分ではなく、子の遺留分に関する話です。
↑は、兄弟姉妹の遺留分ではなく、子の遺留分に関する話です。
知らせなければなりません。 私の回答はこれで終ります。
①夫婦関係については、婚姻の届出前に夫婦財産契約(婚前契約)を締結及び登記しておく(公正証書にしておくのが望ましい)、②遺産相続に関しては、あなたに有利な内容(あなたに全ての遺産を相続させる等)の公正証書遺言を彼に作成しておいてもらう...
本人名義の口座という形式であっても、口座の預貯金の原資は親のお金という中身•実質があることからすると、親との関係次第では、返金を求めてくる可能性はあるということです。 ただし、民事訴訟を提起できるかというレベルと、提起した訴えが認め...
遺産分割協議書で不動産の換価分割をして売却代金の残りを兄弟3名で 分けるという内容で合意しました。 →ご兄弟3人で分ける旨の遺産分割協議書の内容になっているのでしたら、次男さんの分が全くないということには一般的にならないとは思われます...
遺品に対して、あなたには2分の1の権利がありますね。 どう処分するかは兄と決めることになります。 遺産の分割です。 あなたが、兄の自由にしていいよと言って、兄が承知すれば、兄が 換金するなり、廃棄するでしょう。 廃棄や原状回復に費用が...
>通帳を貸すのは親でも犯罪になるのでしょうか 犯罪になる可能性があります。 犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反する可能性があります。 >数ヶ月先まで支払いが設定されていて、このクレジットカードなどを返してもらうにはどうしたら...
特別受益の中でも、「生計の資本としての贈与」にあたるか否かが問題となり得ますが、親族間の扶養としての援助の範囲を超えるような贈与が否かが一つの目安と言われています。 通帳にサインがあったとしても、親の自筆と言えるか、サインの趣旨、サ...
そのような準備をなさった上で相談することも可能ですし、相談の場で口頭で説明する方法もあります。 まずは、問題の整理のために、お父様の相続に関する相談の一環として、あなたのみで弁護士に相談なさってみてはいかがでしょうか。
相続放棄することでしょう。 負の遺産だけ放棄はできません。 放棄しても2500万円を戻す必要はないですね。 ただし、遺留分減殺請求を受けることはあります。 その場合、免除の意思表示は効果がありません。 終わります。(参考)
ATMでの引き出しを行っているのであれば窃盗罪になるのは厳密には銀行との関係で成立するため、親族相盗例の適用はないはずです。 そのため、犯罪であると告発を行うことは可能でしょう。 ただし、事実上母親のタンス預金を直接使ったことと変わり...
所有権に基づく返還請求が考えられますが、20年以上経っていると時効取得を主張される可能性があります。 難しいかもしれませんが弁護士に一度相談してみるといいでしょう。
遺品は片付けていいですよ。 アパート、公共料金、携帯電話、解約していいですよ。 相続放棄して問題ありません。
いくつか方法があると思います。 1 長男と銀行の双方を一度に訴える方法です。 2 もし預金以外に遺産があるなら、その遺産と預金を併せて分割の対象とする遺産分割の調停申立てをして、引出し分を考慮して、残余財産から多めの遺産の分配を受ける...
税法上は、遺贈で取得したものとみなされ、相続税の対象になります。 ただし、基礎控除の適用があり、非課税になるため、申告の必要はな いでしょう。
全ての相続財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言を被相続人が作成しておく方法が考えられます。ただし、姉も遺留分を有する推定相続人にあたるため、遺留分侵害額請求が後日になされる可能性があります。 そこで、被相続人が遺留分についても特定...
課税遺産総額が2100万円のところまで合っていますが、子の税金のところは、一人あたり、350万円×0.1=35万円で、3人合わせると105万円でしょう。
遺産分割協議の際に、だました、脅迫された、入るべき当事者が違うなどの事情がなければ、法定相続分に沿わない遺産分割協議(書)も有効です。後から蒸し返すことはできません。
扶養義務の履行として面倒見るのは子の義務です。 加えて親の土地に建物を建てさせてもらったのでしょう。 地代払ってますか。 逆に8万円受け取っていたのでしょう。 リフォーム代など請求できる筋合いではありませんね。 突っぱねればいいでしょ...
戸籍の附票などからB氏の現住所を特定し、訴訟を提起することになると思います。遺言に基づくか示談に基づくかは、事情により判断することになります。
自立できるかがカギです。 仕事に就き、部屋を借り、親の援助は一切受けない。 それを目標に、今を我慢するといいでしょう。
状況が不明なので、的外れかもしれませんが、やや性急な感がします。 処分は、しばらく留保されたほうがよろしいのではないかと、存じます。
身元引受人にはなっていませんが、出所後や亡くなった時に子であるこちら側に連絡等が来たり 亡くなった後に請求されることはありますでしょうか? →親が存命中は親の債務を子が負うことはありません。もっとも親が亡くなると親の法的地位は法定相続...
縁を切るというのは難しいと思いますが、家族がお金を支払わなければならないわけではありません。 無視しても問題はありません。 また、万が一兄が亡くなった場合には相続が発生しますが、請求書ばかりで財産がないということであれば相続放棄をす...
こんにちは。 自己破産と遺産分割、相続放棄は非常に難しい問題です。 例えば、お父様の自己破産直前に遺産分割をした場合には、破産管財人から否認権というものを行使され、相談者様がお父様の相続分に対応する金額を支払う必要が出てくる可能性...
サインした時の書類とその理由を確認する必要はありますが。 あなた名義の口座は、父親があなたの名前を借りて、預金していたとすれば、父親の 遺産として扱われます。 また、生前贈与とも考えられます。 遺産分割協議書を作成して、遺産であること...
ケアマネからはお願いベースによるものですからあなたが従う義務はありません。 一方、ケアマネも今後について親族が対処してくれるのかどうか事前に把握しておくことによって、もしも自分の担当者が死亡した場合の対処や手順など、事前に対応・対策が...
火災保険の契約者は、母親でしょう。 本来、損害を被った契約者に支払われるべきでしょう。 手続き上の不明はさておいて、あなたは保険金を母親に戻すことになるでしょう。
たとえば父が先に無くなって、再婚相手に借金や税金の滞納などがあった場合、娘の私に支払い義務などが発生してきますでしょうか? →お父様が先に亡くなった場合は、再婚相手の債務についてあなたが相続により支払い義務が発生することはありません。...
匿名A先生の回答に尽きるとは思いますが、一点補足すると、別に法律上通帳を持っていると中のお金を自由に出来るわけじゃないです。 あくまで通帳を誰が持っていても、通帳の中のお金は通帳の名義人のものです。