相手が土地相続調停に応じない場合の決着方法は?

あなたが相手の持ち分5分の1について 持ち分の価格に見合う代償金を支払って 相手の持ち分を取得するという主張をすれば それが認められると思います。 単に無償で取得したいという主張の場合は あなた5分の4、相手5分の1の共有とする審判が...

公正証書遺言書の不服申し立てをして、勝ち目はありますか?

父の公正証書作成当時の診断書や看護記録があれば 取寄せて、父が遺言書作成当時に判断能力がないと判断できれば 遺言書を無効とすることができます。 まず、診断書や看護記録を取り寄せるのが重要となります。 ご自分で取り寄せるか、弁護士に取...

遺言書の無効申し立ては、いつまでにすればいいでしょうか?

無効は法律行為は、無効であるために、遺言書の無効確認に期限はありません。 ですが、その無効な遺言書を前提に時が経過してしまうと、法律関係が複雑になってしまうおそれがありますので、なるべく早く遺言の無効を確認した方が良いと思います。 認...

遺言信託あった場合の、遺留分の申立の方法

遺留分が侵害されている場合には 遺留分減殺請求書を送付して、交渉するか、 最初から遺留分減殺調停の申立をするか ということとなります。 遺留分の時効は遺言内容を知ってから1年となりますので 時効にかからないよう早目に遺留分減殺請求書の...

自分の子がいるのに甥に遺産相続できるの?

遺言をすれば,相続人ではない甥に,遺産を継がせることができます。ただ,子であるあなたに遺留分があるので,相続人が異議を唱えれば(遺留分減殺請求をする),遺留分侵害分を取戻すことが出来ます。 生前のうちに何か出来るかですが,法的に何か出...

遺産分割の事での質問です

口座のコピーを請求することですね。 公平にわけるために。 遺産分割協議書を作ることも必要かもしれません。 印鑑証明はなんのために使うのか、行政書士に 聞くといいでしょう。

主人が亡くなった場合の実家の相続について

ご主人と姑で使用貸借契約を締結してもらい ご主人が死亡した時点で 使用貸借契約が終了するという合意をしてもらう必要がありそうです。 そして、ご主人の死後は姑に出て行ってもらい 実家を売却されたらよいと思います。 ご主人とよく話し合った...

父の借金、年金受給者です

時効援用通知を送ってもよいし、放置しても いずれでもいいですね。 しかし、いまどき電報とは驚きますね。 再度来るようなら、通知をしたほうがいいかも しれないですね。

遺産が確認できません

すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。

財団法人の民事信託についてお尋ねします

財団法人は、株式会社等と異なり 出資者が経営権を持つということにはなりません。 したがって、その意味で舅の遺言は意味がありません。 また、遺言(民事信託)の内容は、 舅の願望を書いたのみで、法律的な内容ではありません。 したがって、こ...

親族による、預金の無断引出しについて

無断で下ろしたものや父から預かっていてそのままになっているものについては 返還請求や損害賠償請求をすることができます。 通帳や払戻請求書などの資料を持って弁護士に面談で相談した方がよいと思います。

保佐人の不正に対する処置

通帳のコピーが偽造されているかどうかは 通帳の原本と比較すればわかると思います。 通帳のコピーの偽造が私文書偽造になるかどうかはわかりませんが 通帳のコピーにより、預金の使い込みをごまかそうとしているということであれば 使い込み自体...

身内が賃貸物件で自殺し管理会社から高額請求された。

1.死因の告知義務はあるのか?   告知義務はある可能性はありますが   答えなくてもよかったかもしれません。 2.不利益は生じないと言った上での請求はありなのか?   答えてしまったので請求されても仕方がありません。   ただ、不...

有印私文書偽造に関する賃料の不払い

収入印紙が違うと言うのは、後から出せばいいですね。 母の署名、捺印は真正なものとは、思えませんので、 ご利用されたくば、引き続き賃料をお支払いください、と。 これを機に、契約解除、刑事告訴も射程距離ですね。

生前贈与の手続きについて

土地の生前贈与をするには まず、税理士に税金がいくらかかるか相談しましょう。 その税金を支払っても 生前贈与をする場合は、 相続時の問題や契約書の作成は弁護士に相談しましょう。 贈与の登記は司法書士に依頼すると思うので 契約書の作成も...

被相続人の空の貸金庫の解約

本人が亡くなった以上 貸金庫契約を解除できるのは 相続人となりますので 相続人全員で解約するということになります。 遺産が全くないということであれば そのようなわずらわしさから解放されるために 相続放棄をするという方法もあります。

相続税の対象について

そもそも相続人が知らない所で、本人が亡くなったあと兄弟が引き出すことは可能なのでしょうか? →書類が揃っていれば,不可能ではないでしょう。金融機関も,預金名義人が亡くなっていることを知らない場合もあります。 葬儀に使ったと言ってまし...