相手が土地相続調停に応じない場合の決着方法は?
あなたが相手の持ち分5分の1について 持ち分の価格に見合う代償金を支払って 相手の持ち分を取得するという主張をすれば それが認められると思います。 単に無償で取得したいという主張の場合は あなた5分の4、相手5分の1の共有とする審判が...
あなたが相手の持ち分5分の1について 持ち分の価格に見合う代償金を支払って 相手の持ち分を取得するという主張をすれば それが認められると思います。 単に無償で取得したいという主張の場合は あなた5分の4、相手5分の1の共有とする審判が...
父の公正証書作成当時の診断書や看護記録があれば 取寄せて、父が遺言書作成当時に判断能力がないと判断できれば 遺言書を無効とすることができます。 まず、診断書や看護記録を取り寄せるのが重要となります。 ご自分で取り寄せるか、弁護士に取...
亡くなった方には、子供、ご両親はいらっしゃらないと思いますので 兄弟である姉も、配偶者と共に相続人となります。 通帳類を渡さなくてもよいと思います。 ただし、配偶者は相続人ですから、 写しはあげてもよいと思います。 相手が単独で下ろせ...
預金は生前に引き出されたということでしょうか。 亡くなった父の承諾を得て下ろしていたのであれば 生前贈与になる可能性があります。 父に無断で下ろしていた(あるいは父が判断能力がなかった)のであれば 父が不当利得として返還請求できたこ...
無効は法律行為は、無効であるために、遺言書の無効確認に期限はありません。 ですが、その無効な遺言書を前提に時が経過してしまうと、法律関係が複雑になってしまうおそれがありますので、なるべく早く遺言の無効を確認した方が良いと思います。 認...
遺言書で名義変更できますね。 ただし、他の兄弟の方は、遺留分権がありますから それを行使するかしないかですね。 行使権は死亡後1年で、消滅します。
遺留分が侵害されている場合には 遺留分減殺請求書を送付して、交渉するか、 最初から遺留分減殺調停の申立をするか ということとなります。 遺留分の時効は遺言内容を知ってから1年となりますので 時効にかからないよう早目に遺留分減殺請求書の...
遺言をすれば,相続人ではない甥に,遺産を継がせることができます。ただ,子であるあなたに遺留分があるので,相続人が異議を唱えれば(遺留分減殺請求をする),遺留分侵害分を取戻すことが出来ます。 生前のうちに何か出来るかですが,法的に何か出...
口座のコピーを請求することですね。 公平にわけるために。 遺産分割協議書を作ることも必要かもしれません。 印鑑証明はなんのために使うのか、行政書士に 聞くといいでしょう。
ご主人と姑で使用貸借契約を締結してもらい ご主人が死亡した時点で 使用貸借契約が終了するという合意をしてもらう必要がありそうです。 そして、ご主人の死後は姑に出て行ってもらい 実家を売却されたらよいと思います。 ご主人とよく話し合った...
時効援用通知を送ってもよいし、放置しても いずれでもいいですね。 しかし、いまどき電報とは驚きますね。 再度来るようなら、通知をしたほうがいいかも しれないですね。
すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。
財団法人は、株式会社等と異なり 出資者が経営権を持つということにはなりません。 したがって、その意味で舅の遺言は意味がありません。 また、遺言(民事信託)の内容は、 舅の願望を書いたのみで、法律的な内容ではありません。 したがって、こ...
土地と建物ですね。 土地は路線価、建物は固定資産税評価額。 基礎控除は3000万+600万×法定相続人数 課税対象なら申告、そうでないなら無申告でいいですよ。
裁判に勝つかどうかの見込みは 双方の主張立証を見なければわかりません。 他の弁護士に意見を求めるのであれば 記録を読んでもらってからしないと意味が無いと思います。 そのためには、費用がかかるのが一般的です。 その費用がもったいないと...
一度お母さんに遺産の全てを相続させることに 同意したら、お母さんの財産となってしまいますから その財産をお母さんがお姉さんに贈与するなどをすることは 自由となってしまいます。 遺産分割協議書を作成して お母さんが全ての遺産を相続する条...
高裁で、和解の機会が設けられるかどうかはケースバイケースとなります。 和解できる見込みがなければ高裁で決定がなされます。 審判が確定してから依頼してもよいですが 今の段階でも相手方の連絡が迷惑であれば 弁護士に依頼してもよいと思います。
無断で下ろしたものや父から預かっていてそのままになっているものについては 返還請求や損害賠償請求をすることができます。 通帳や払戻請求書などの資料を持って弁護士に面談で相談した方がよいと思います。
通帳のコピーが偽造されているかどうかは 通帳の原本と比較すればわかると思います。 通帳のコピーの偽造が私文書偽造になるかどうかはわかりませんが 通帳のコピーにより、預金の使い込みをごまかそうとしているということであれば 使い込み自体...
嫡出否認の訴えは無理なので、親子関係不存在の調停に なるでしょう。 血液型を調べたり、鑑定資料は手に入るでしょうから、業者 に依頼するといいでしょう。
1.死因の告知義務はあるのか? 告知義務はある可能性はありますが 答えなくてもよかったかもしれません。 2.不利益は生じないと言った上での請求はありなのか? 答えてしまったので請求されても仕方がありません。 ただ、不...
話合いの余地がないようであれば,遺産分割を進めるためには法的手続を採る必要があります。 やはり,弁護士への相談を早期になさることをお勧めいたします。
収入印紙が違うと言うのは、後から出せばいいですね。 母の署名、捺印は真正なものとは、思えませんので、 ご利用されたくば、引き続き賃料をお支払いください、と。 これを機に、契約解除、刑事告訴も射程距離ですね。
土地の生前贈与をするには まず、税理士に税金がいくらかかるか相談しましょう。 その税金を支払っても 生前贈与をする場合は、 相続時の問題や契約書の作成は弁護士に相談しましょう。 贈与の登記は司法書士に依頼すると思うので 契約書の作成も...
請求を拒否できる理由も成り立ちそうなので、 請求が来たら、弁護士に相談して下さい。
本人が亡くなった以上 貸金庫契約を解除できるのは 相続人となりますので 相続人全員で解約するということになります。 遺産が全くないということであれば そのようなわずらわしさから解放されるために 相続放棄をするという方法もあります。
審判なら、法定相続分を主張する人の権利を無視 することはありませんので、全土地を取得することは ないでしょう。
贈与税は、路線価をもとに計算されます。 路線価は、公開されてるのでネットで調べることも できます。 税率も調べられます。 名義を変更する際に、登録免許税がかかります。 翌年から固定資産税がかかります。 これらはいずれも事前に調べること...
そもそも相続人が知らない所で、本人が亡くなったあと兄弟が引き出すことは可能なのでしょうか? →書類が揃っていれば,不可能ではないでしょう。金融機関も,預金名義人が亡くなっていることを知らない場合もあります。 葬儀に使ったと言ってまし...
そのとおりですね。 実質は相続放棄と同じことですね。