この担当官、もしくは、管轄の税務署を侮辱罪、または名誉棄損で訴えることはできますか?
>管轄の税務署を侮辱罪、または名誉棄損で訴えることはできますか? お気持ちはわかりますが、録音等がないのであれば極めて困難だと思います。 どうしてもお気持ちが晴れないのであれば一度警察に相談されてもよいと思います。
>管轄の税務署を侮辱罪、または名誉棄損で訴えることはできますか? お気持ちはわかりますが、録音等がないのであれば極めて困難だと思います。 どうしてもお気持ちが晴れないのであれば一度警察に相談されてもよいと思います。
経緯の詳細が不明ですが,役所や税務署に取り下げる必要はないと言われたということでしょうか? そうであれば,そもそも取り下げることはできない可能性があると思います。 起訴される可能性などについては,弁護士に直接ご相談されることをお勧め...
受け取る前に取り下げたのであれば、特にすることはないと思います。
個人が責任を負うケースではないですね。 お尋ねもとに足を運んで、法人の現状を説明されるといいでしょう。
厳密に言えば遅延損害金が発生している余地はありますが,それほど大きな金額ではないと思います。 具体的なご事情が分からないため,これ以上の回答は難しいです。
1.口頭弁論日を欠席すれば判決に影響が出るのか →第2回以降の期日を欠席すれば、相手の主張をご自身が認めた扱いになりますので、相手方が勝訴判決を得る可能性が相当高まります。 なお、簡易裁判所では、書面を提出すれば欠席をしても提出をされ...
契約違反(善管注意義務違反)に基づく損害賠償請求については時効は10年であるため,請求できる分は5年に制限されないと思います。 不法行為に基づく請求であるとしても,時効は損害を知ってから3年です。 金額も大きいとのことですので,弁護士...
個人間で売買したなら、贈与ではありませんから、贈与税の非課税枠は関係ありません。 売買の売上(所得)を確定申告するのが原則です。 「ばれる」かどうかは、税務署がどの範囲で調査をするかという問題なので、どちらともいえません。
電話で、書式の体裁を聞くといいでしょう。 本人でできますね。
滞納とブラックは切断されているので、大丈夫です。 終わります。
来ることはありません。 そことのお付き合いはしないようにして下さい。 被害にあわなくてよかったですね。
国税庁の告発を受けて、捜査していますね。 所得税法違反ですね。 告発に際しては、証拠資料は、ほぼ提出されているで しょう。 おそらく4課と2課の合同体制ではないでしょうかね。
同居することについての対価なので、贈与では ないですね。 簡単でいいので、契約書を作っておいたほうが いいでしょう。 したがって、110万円を超えても贈与税は発 生しませんね。
架空経費計上で、脱税ですね。 税務署に通報したほうがいいでしょう。 また、不法行為にあたるので、損害賠償請求できます。
一般的な話ですが、 税理士が立ち会っていないようですね。 業務上必要な費用なら認られるでしょう。 本人の参加の有無にかかわらず。 業務と関連性がないなら、はじかれますね。 異議申し立てについては、税理士と協議して、 過去の事例を調べて...
確実に詐欺です。 シュレッダーしたことも問題ありません。 民事訴訟になっていればハガキで来ることはありませんし,通常その前の請求としてもハガキではなく封書できた上で請求理由が明確に書いてあります。
残念ながら、話が見えないですね。 いくつかの重要な話があるようですが、詳細不明 ですね。 みな関連しているようなので、地元の先生にじっくり お話された方がいいでしょう。
一般企業の場合はないですね。 もらう企業は、益金として法人税がかかりますね。 特になることはなさそうですね。
その通りです。20万ルールは給与所得者の場合です。 したがって、あなたは確定申告をする立場にいるのですが、 基礎控除が38万あるため、38万を引くと課税所得は 0になるので、実際は38万を超えない限り、申告する 必要はありません。 税...
一般的に、雑所得同士なら損益通算できますね。
作業用と家事とで按分する。 アバウトになるでしょうが、仕方ないね。 税務署の方針だから。
研修があるね。 警察の監督下に入る。 帳簿作成が義務づけられる。
収入から経費を引いた所得が38万を 越えるなら確定申告の義務がありますね。 開業届と青色申告の手続きをしに税務署 に行くことですね。 そこで知りたいことを聞くといいですよ。 電話で相談にいくことを伝えてからいくと いいでしょう。