この担当官、もしくは、管轄の税務署を侮辱罪、または名誉棄損で訴えることはできますか?
先日 税務調査を受けました。
指摘の根拠に私の個人口座に取引先の学校からの入金があり、それを着服しているという根拠でした。
その場にはコロナ禍という事情もあり、担当の税理士を含め私どもが3人、税務署側が2人の5人でした。
録音も何も取ってはいないのですが、ニュアンスとしては、「明らかに着服してますよね、この入金が証拠です。」
と詰められました。
しかし、実際はその学校で個人的に行った講演の謝礼で、ちゃんと確定申告もしていました。
その旨を話しましたが、謝罪の言葉も一切なく話をすり替えられました。
確かに普通の職人が学校で講演などするはずがないと思われてもしょうがないのですが、
公然の場で、間違った指摘をし、侮辱を受けたと認識しております。
結果として、違う案件で修正申告をすることにはなりそうなのですが、
勝手に個人の通帳をしらべて、税務署なら確定申告書の確認をすればすぐにわかるはずなのに、屈辱でしかありません。
今後の講演の依頼に自信が持てなくなっております。
この担当官、もしくは、管轄の税務署を侮辱罪、または名誉棄損で訴えることはできますか?
>管轄の税務署を侮辱罪、または名誉棄損で訴えることはできますか?
お気持ちはわかりますが、録音等がないのであれば極めて困難だと思います。
どうしてもお気持ちが晴れないのであれば一度警察に相談されてもよいと思います。