(遺留分侵害額の税務申告)弁護士費用は、取得経費か?

遺留分侵害額を請求し、話し合いの結果受領することができました。近々、相続税の修正申告をします。
この事案は、相続人それぞれが代理人(弁護士)をたて、調停に至ることなく、相続人(代理人)間の交渉で分割合意書を作成することができました。私の受領分について、相続税の修正申告を行いますが、弁護士の着手金と報酬は、経費として認められますか?タックスアンサーを見ると、遺留分侵害額請求は債権で、また形成権であるとされています。となると、遺留分は最初から紛争があることは予期できなかった債権ですから、取得経費認められると解釈できるのではないでしょうか?この辺の解釈は、(近日の民法改正にともない、)どのようなものでしょうか?

その考えでよいと思いますね。
相続後の具体的な意思表示をもとに、権利を実現化させる権利であり、
手続きですからね。
取得のために必要な経費だと思います。

違うみたいですね。国税から通達と不服審の決定の両方がHPにでていました。

そうですか。
不服審で敗れていますか。
僕のミスです。
認識を改めます。