固定資産税の過超請求による返金について
固定資産の過大評価によって固定資産をとられ過ぎていることがわかり、払い過ぎを市の要綱(10年以上も前に作成されたもの)に基づいて返金していただけることになりましたが、領収書を保存していなかったので、市の要綱に基づいて10年分しか返金していただけませんでした。
領収証があれば、過去20年分(国家賠償法に基づく)までを返金するとのことですが、このように領収書がないと返金しないというのは、法的に正当性があるものなのでしょうか?
最近、固定資産返納に関する裁判があった大阪市の最新版(2021年1月改定)の要綱を見たところ、過超分の返金については領収書を必要していません。
よろしくお願いいたします。
要綱というのはあくまで自治体内部の事務取扱のルールに過ぎず、法的な効力はないものと考えられます。一定の場合には、国家賠償法上固定資産税の過徴収が違法になり、自治体に賠償責任が生ずる可能性があります。その場合は過去20年分の過払額の相当額を賠償請求できる可能性が出てきます。
一度実際に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
市は要綱にそって国家賠償法にもとづき20年分返済するときに領収書が必要と言っています。領収書ないので返却していただけないというのは、過去の判例などを踏まえて法的に正当なことなのでしょうか?