雑所得の計算について

ネットで調べてもよくわからなかったので質問させていただきます。
調べたところ、基本的にパチンコで勝ったお金は一時所得に分類されるかと思いますが、営利目的で頻繁にパチンコをした場合は雑所得に分類されると記載されていました。
そこで例えば営利目的でパチンコに通い、運悪く年間100万円の損失があったとします。しかしココナラで110万円の利益があった場合、どちらも雑所得なので110万円ー100万円=10万円の雑所得という認識で良いのでしょうか?

一般的に、雑所得同士なら損益通算できますね。