助成金と請求書について

2月に演劇のライブ配信(カメラマン、スイッチング、チケット販売)を依頼しました。
2月末の公演だったのですがライブ配信した映像はアーカイブで3月初旬まで残りチケットも3月まで購入できました。

助成金の関係で請求書を2月末日にしないといけないことが分かりました。
チケット代の請求書を2月の日付にしてしまうと明らかに事実と異なるので、どうすれば良いか悩んでいます。

ライブ配信費用とチケット代を2月末で請求書を作成しても法的に問題ないのでしょうか?

助成金の交付条件にもよりますが、基本的に助成金の交付条件を満たす目的でバックデートするのは不正受給に当たる可能性が高く、詐欺罪等に問われる可能性がありますので、避けた方が良いかと存じます。