理不尽な父親に対してアドバイスをお願いします。
ここでの回答では断定出来ませんが、法的な措置としては営業権に基づく老人施設立入差止請求等の訴訟又は調停の申立が一番妥当な法的手段かと思います。 証拠ですが、当事者の証言の他に、①スタッフや外部の人から、いつ何があったかについて聞き取り...
ここでの回答では断定出来ませんが、法的な措置としては営業権に基づく老人施設立入差止請求等の訴訟又は調停の申立が一番妥当な法的手段かと思います。 証拠ですが、当事者の証言の他に、①スタッフや外部の人から、いつ何があったかについて聞き取り...
法的な知識がなく、こういった提案に問題はないのか、大丈夫だったとして契約書にどう書けばよいのかがわかりません。 可能なのかどうか、また契約書の例や、根拠となるテキスト等はないでしょうか。 >契約内容の変更について,一方当事者から申し...
会社の経費で経営者が私物を購入することは法的に問題のないことでしょうか? 特別背任罪の可能性はあると思います。 ただ、その経営者が株式を100%持っているのであれば、責任追及は難しいと思います。
どうしたらいいのかわかりません。どうかアドバイスをいだけたら幸いです。 早めにお近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。 経済的に弁護士費用が厳しければ、法テラスというところがありますので、調べてみてください。
弁護士に委任して訴訟を起こす場合に、貴社が負担する弁護士費用の一部を請求することが考えられます。 (全部を負担させることは無理です) 委任する弁護士にもよりますが、経済的に持ち出しになる可能性が高いので、今回の件では、 開示された相手...
購入後のサービスは、義務の履行ではなく、サービスなのでしょうね。 購入外のサービスですね。 通常の、添削指導業務は、なされたようですね。 あなたのほうが、理屈は通っているようですね。 ひとつのクレーマですから、毅然と、突き放すしかない...
あなたのほうが正しいようです。 契約関係を見る必要があるので、相談料は覚悟して、弁護士に見てもらうと いいでしょう。 その際、経緯を記載した、出来事表を作成して持参するといいでしょう。
7年前だと、時効の主張をされると、それで終わりになります。 時効を主張するかしないかは、相手の考えによるので、一度 請求されてもいいでしょう。
憲法14条は、直接的には国家権力と国民の関係に適用される規定となっています。一方、判例によれば、金融機関等私人と私人の間には、民法等の解釈を通じて間接的に適用されることとなっています。ところが、民法をどう解釈しても、契約を強制する(契...
契約書の内容や具体的なトラブルの内容次第になってくると思われます。ご質問の情報だけでは具体的なところはわからないので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
ご相談者からの情報のみから察しますと,いまだ破産申立てはされていないのではないでしょうか。破産申立てがなされれば,裁判所から債権届出書は届くはずだからです。詳細は分かりませんが,おそらく配当はないと思われ,ご相談者の未払金の回収は事実...
ご記載を頂いた事実関係を拝見するかぎり、偽装請負に該当する可能性があり、仮に偽装請負には該当しないとしても、会社の対応からすれば、業務委託契約書を返送すべき状況ではないように思われます。一般論としては、会社側において、あなたが業務委託...
慰謝料は高額になってしまうでしょうか? そもそも慰謝料の問題にならないためには、Bの情報を教えないほうがよいと思います。
労働組合を作ることと届をすることが必要ですね。 調べるか、弁護士に相談しながら設立するといいでしょう。 指摘の理由ならストライキは可能ですが、その前に団体交 渉が必要ですね。
ご相談者さまが就労継続を望んでおられることですし、ご指摘の事情からすれば、この雇止め自体が無効と判断されることも大いにあり得ると考えます。有期雇用であっても、恣意的に更新拒絶をしていいわけでは当然なく、無期雇用に準じた保護があります。...
著作権も財産ですので、破産財団に組み込まれることになります(破産法34条1項)。そのため、その管理及び処分は破産管財人がすることになります(破産法78条1項)。破産管財人は、このような著作権を換価処分することになります。そのため、当然...
ご指摘の事情によれば、著作権、商標権等を侵害している可能性はあります。 刑事事件になる可能性は、全くないとは言えませんが、かなり低いです。
必要があるときは裁判所に一時代表取締役の選任を求めることはできます(会社法351条) 他に(代表ではない)取締役がいるのかなどによって変わってくるとは思います。
中途の業務について、原則としてはご相談者様に対応義務があることにかわりはないのですが、 顧客の協力が必要不可欠な場合であれば、顧客の責任による履行不能、と考えることができます。 トラブルになった時のことを考え、履行不能に至る経緯につい...
・同じく、7/10納豆の日は、食べ物だから、食べ物をオリジナルで描いても著作権侵害にはなりませんか?(質問①) →著作権法は、創作性のある著作物を保護する法律ですので、創作性のないものについて利用しても著作権侵害にはなりません。 「納...
変更契約とは、なんでしょうか。当初の契約に基づいてすでに工事が終わったのちに、何を変更するという内容になっているでしょうか。 単に金額だけ減額するというのであれば、「変更」に応じる必要はなく、当初の500万円の契約に基づいて請求すれば...
解約が適切ななものだったかどうかは、契約内容によります。 契約書を読まなければ、回答が難しいです。近くの弁護士に相談しましょう。
一般論としては、同意の取り方次第では特定電子メール法に違反する可能性があります。 【会員登録には利用規約やプライバシーポリシーに同意する必要があります。】 という部分についてどのような方法で同意を取得しているのか問題となります。 ...
どのような効果を標榜するのかによるのですが、通常薬機法の対象外であり、販売は可能であるようです。 ただし、その他適用される法律等はあるので、一度弁護士に相談するのがよろしいかと存じます。
仮に45万円支払えば可能なのか、そもそもダメなのか →記載いただいた条項を踏まえますと、45万円を支払ったとしてもメーカー側が、競業によって減収したから減収分を損害賠償しろと主張してくる可能性は高いと考えられます。 自社運営する為に...
可能です。 実際にも、法律事務所(弁護士法人)の代表弁護士を務めながら、事業会社を起業し代表取締役や会長に就任していらっしゃる弁護士はいます。
WEBサイトの制作者に、著作権及び著作者人格権が帰属しています。 既存のサイトを参考にしたということですから、参考の程度によっては既存のサイトの著作権者も新しいWEBサイトの権利者になり得ます。 要望を加えている場合でも同様に、制...
事情がよくわかりませんので一般論の回答ですが、 損害賠償を求めるなら民事なので弁護士に、刑罰を受けて欲しいなら刑事なので警察に、何らかの処分を受けて欲しいなら金融庁相談するのがいいでしょう。
まずは、事実確認と立証方法ですね。 証拠をそろえる必要があります。 名誉棄損よりも信用棄損のほうでしょうね。 本件は、とくに得意不得意は関係しないので、最寄りの弁護士で いいでしょう。
ロゴの著作権・著作者人格権(翻案権、同一性保持権)、商標権等の侵害に当たる可能性があるので、ロゴの権利者から許諾を得ることが必要となります。