【優先交渉権とはどういうものですか?】
契約書の問題については、「根掘り葉掘り」質問された方が、のちのトラブルの防止につながるので良いと思います。弁護士に相談するとしても、実際の文言が明らかでなければ、明確な回答はできません。 参考までに、日本書籍出版協会の出版契約書ひな...
契約書の問題については、「根掘り葉掘り」質問された方が、のちのトラブルの防止につながるので良いと思います。弁護士に相談するとしても、実際の文言が明らかでなければ、明確な回答はできません。 参考までに、日本書籍出版協会の出版契約書ひな...
建設工事であれば下請法の適用はないのですが、それはともかくも契約で定められた支払期日に支払わないこと自体は問題です。ただ、現実問題として、という趣旨で申し上げました。ですから、契約内容が重要で、契約上の支払期日が到来しているのであれば...
利用規約を変更した場合は、なるべく明示の同意を取るようにした方がよいです。 同意の取り方は、書面でも構いませんし、メールのやり取りでも構いません。 メールで一斉送信をするというやり方についてですが、その場合は、アナウンスだけで一方的に...
ご自身での対応が難しいようですので、Cさんにお近くの弁護士に相談するようにお伝えください。 大事にしたくないということであれば、弁護士が任意交渉という形で上司の方などと話し合いを行うことがよいでしょう。 弁護士を立てることで、本気で...
違法が含まれていますね。 優良あるいは有利誤認表示で、特定商取引法違反、景表法違反ですね。 いずれも、刑罰付きですから、捜査が入ることはあるでしょう。 あなたは、事情聴取だけで、罪に問われることはないでしょう。
拝見する限り、商標使用については、承諾が得られてますね。 お金も払っているようです。 その際、使用のルールなどの約束もないようです。 看板を下ろす必要は、なさそうですね。 弁護士に直接相談されたほうがいい案件だと思いますよ。
具体的事情によるので、こういった公開の相談では、何とも回答しづらいと思われます。資料(メールはプリントアウト等)をお持ちになって、面接相談をお受け下さい。
私見ですが、解任決議は有効と思います。 手続き上、当該議案については、代表取締役は議長にはなれず、議長を 変える必要がありますが、総会決議を無効とするほどの瑕疵にはならないでしょう。
有印私文書偽造罪に該当する可能性はありますね。 ただ、あなた自身が相手方に対して、犯罪になるから慰謝料を払えという様なことを言うと、恐喝や脅迫になる可能性がありますので、一度お近くの弁護士に相談してみてください。
会社の経営権にかかわる重要な事項ですので、弁護士に関係資料を持参の上、相談に行かれることをお勧めします。
その弁護士との委任契約の内容によるのでなんとも言い難いところですね。 どうしても気になるようであればその弁護士の所属弁護士会の市民相談窓口に相談しにいってみてください。
そもそも他人のクレジットカードを利用することは詐欺罪に当たります。 知人の方がどのような理由でクレジットカードを貸し出しているのか不明ですが、知人の方の行為は脱税です。
いけません。 会社はあくまでも廃棄について決裁したに過ぎず、古本屋に売るという内容であれば通常決裁は受けられません。 廃棄なんだから一緒だろうというのは安易な考えです。古本屋への売却は、業務上横領罪に当たり得る行為ですので絶対に行わ...
詳しい人は他にいると思いますが、参考として。 議長と利害関係を有する質問に対して、当該議長に公正な議事進行を期待するのは 困難でしょうから、緊急動議として議長変更動議を提案することになるでしょう。 要請する権利はありますね。 代わりの...
匿名さん様 業務委託契約書はどのような規定内容になっておりますでしょうか。 匿名さん様と相手方との間の契約内容によって考え方は変わりますので、一度お近くの弁護士に契約書を見せてご相談いただくことをお勧めいたします。
同時にする必要はありません。 代表者の署名、捺印が必要になることはないですかね。 必要が生じたら、代行者選任の仮処分を申し立ててもいいですが。 解任の訴えは、時間がかかりそうな気がしますからね。
類似性の程度やロゴの使用の有無等の具体的な事実関係にもよりますので、信頼できそうで相性が合いそうな弁護士を探して、実際にどのような商品を製造しようとされているのか具体的に示す形で相談された方が良いかと存じます。 個人事業主や中小企業...
雇用契約でしょうね。 指揮命令を受けているかいないかが、1番のポイントでしょう。 労働時間も決められており、業務外の仕事もやらされ、ルールも 多いことから、指揮命令のもとに、従属している関係ですね。 業務委託となっているので、偽装請負...
代表取締役が解任が決議されたにもかかわらず、解任されていないとして居座った場合だと思われますが、その場合は取締役の地位不存在確認請求訴訟を提起する(裁判所に解任されたことを認めてもらう)ことになります。
税務上デメリットが生じない形をとる必要があるかと思いますので、まずは税理士のかたにベストなスキームを考えてもらった上で法的に問題ないかを確認した方が良いかと存じます。 たとえば、法的にはお母様が会社に土地建物を現物出資することにより...
写真を利用してよいかどうかという問題は、著作権の問題です。 写真の著作権は、原則として写真の撮影者にありますので、撮影後の権利関係が どうなっているのかを整理する必要があります。(なお、会社の従業員が一定の要件を 満たす場合には、会社...
海賊品、つまり偽物でなく本物であれば、違法にはなりません。 販売しようと、レンタルしようとあなたの自由にできますね。 商標権侵害の問題にはならないですね。
弁護士を立てて内容証明郵便を送付したり、交渉したりしてもらうことが考えられますが、金銭債務の場合、契約書に遅延損害金の利率の定めがないかぎり、基本的に年3%の遅延損害金を支払うだけで足りるので、弁護士が交渉してもプレッシャーにならない...
36年前に撮影された写真でも著作権の存続期間内ですので、著作権侵害は成立し、損害賠償請求が可能かと存じます。ただ、弁護士を立てて請求した場合費用倒れになる可能性も十分ありますので、基本的には話し合いでの解決が望ましいように思われます。
出資法2条1項違反ですね。出資法の預り金の禁止等に抵触しないようにご記載いただいたコンセプトに基づいてサービス設計をすると結局自動貯金アプリのようなサービスになるように思われます。
まずは、頭取宛てに上申書を出すことですね。 それがだめなら、金融庁相談窓口に同じようなものを送ることですね。 いずれも回答期限を10日以内にしましょう。
海外法人であっても日本の居住者に対して又は日本において投資助言・代理業の登録を受けずに有償で有価証券等に関する投資助言を行えば、金融商品取引法違反の無登録営業として処罰される可能性はあります。ただ、実際には完全に海外で完結していて日本...
あなたが消費者として契約したのであれば消費者契約法で保護される部分が大きいので着手金の支払を比較的容易に免れられる可能性が十分あるように思いますが、事業者として契約したのであれば、契約書に着手金の支払義務が規定されている場合、法的に着...
プライバシーの侵害ですね。 不法行為として、撤回と慰謝料請求の対象になりますね。 勤務先とどう向き合うかは、お近くの弁護士と協議したほうがいいでしょう。
履行の強制についてですが,訴訟を行い,判決文を得ることで,強制執行を行うことは可能です。 そして修繕義務履行について,間接強制という手段によって強制執行を行うことも可能です。 ただし質問者様は費用をかけられたくないとのことですが,訴...