営業代理店契約の競業避止について
現在、営業代理店契約をメーカーと結んでおります。
こちらのメーカーがあまりに対応が悪い為、
契約解除を行い自社で運営したいと思っております。
ですが、営業代理店契約書にて、
競業避止の記載があり契約解除後2年間競業する会社の設立等の事業の創設や指定した職務に関することを行わないことを誓約する。
となっております。
さらに契約違反時の処分にて、
契約違反だと45万円の支払いと損害の賠償を支払うと記載されております。
この状態での、
自社事業での運営は厳しいでしょうか?
仮に45万円支払えば可能なのか、
そもそもダメなのか、
自社運営する為にはどうすればよいのか、
上記などのアドバイスをいただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
仮に45万円支払えば可能なのか、そもそもダメなのか
→記載いただいた条項を踏まえますと、45万円を支払ったとしてもメーカー側が、競業によって減収したから減収分を損害賠償しろと主張してくる可能性は高いと考えられます。
自社運営する為にはどうすればよいのか
→基本的には競業避止義務条項があることを認識して契約を締結している以上、当該条項は有効となります。ただ、競業避止義務条項の場合、あまりにも過大な制限である場合には一部無効などと判断される場合もございます。
最終的にはご相談者様がどの程度のリスクを負うかという具体的な話にもなりますので、一度契約書を弁護士に見せご相談いただくとよいでしょう。