デザインに関する著作権について
以前勤めていた会社で業務にてデザインをしたキャラクターの著作権は会社に帰属すると認識しております。
その会社が倒産した場合著作権は個人に帰属するのでしょうか。
ご教示のほど何卒よろしくお願いします。
著作権も財産ですので、破産財団に組み込まれることになります(破産法34条1項)。そのため、その管理及び処分は破産管財人がすることになります(破産法78条1項)。破産管財人は、このような著作権を換価処分することになります。そのため、当然には個人に著作権が帰属することにはなりません。