ハンドメイド販売の際の著作権について 製作・販売可能か否か

ハンドメイド作成・販売の際の著作権について。これから作品を作って出品にあたり、質問です。

「今日は何の日」記念日の、366日アクセサリーを作りたいです。

例えばですが…
・7/10ウルトラマンの日について。
ウルトラマンを彷彿とさせるので、こちらは描きません。

…が、
・同じく、7/10納豆の日は、食べ物だから、食べ物をオリジナルで描いても著作権侵害にはなりませんか?(質問①)

そこで、絵をオリジナルで描くにしても、発想の根源は、「企業や協会」が制定した記念日から絵をイメージすることになります。
オリジナルの絵を描くとしても、すでに登録されてるものからですし、「企業や協会が」決めた記念日からイメージしたものになりますが、作成・販売は可能ですか??
(質問②)

③行事(例えば、年始の行事・左義長などで造られた積物??)を描いて作品にするのは可能ですか??積物であり、建物ではないのですが… (質問③)

最後に…(質問④)
質問①②に付随しますが、もし、制定されてる出来事や、食べ物、動物など、オリジナルで描いて販売可能の場合についてです。
タイトルや商品説明に、「何月何日 ○○の日」の文字と、それについての説明文を載せるのは可能でしょうか??
記念日である以上、説明など必要になってくると思います。ですので、ウルトラマンの日などのキャラクターものや、特定の製品名がついた記念日のものは作成の対象には致しません。

1/366日ということで、誕生日・私だけの日を選んでいただける、見て頂ける喜びをいろんな人に感じでもらいたく、作成を考えていたところです。

ご回答よろしくお願い致します。

・同じく、7/10納豆の日は、食べ物だから、食べ物をオリジナルで描いても著作権侵害にはなりませんか?(質問①)
→著作権法は、創作性のある著作物を保護する法律ですので、創作性のないものについて利用しても著作権侵害にはなりません。
「納豆の日」はとくに創作性はありませんので、納豆をオリジナルの絵で描いても著作権侵害にあたりません。

そこで、絵をオリジナルで描くにしても、発想の根源は、「企業や協会」が制定した記念日から絵をイメージすることになります。
オリジナルの絵を描くとしても、すでに登録されてるものからですし、「企業や協会が」決めた記念日からイメージしたものになりますが、作成・販売は可能ですか??
(質問②)
→企業が作成した絵や登録されているロゴ等の著作物を利用するのではなく、一からイメージして作成するのでしたら問題はないと思われます。

③行事(例えば、年始の行事・左義長などで造られた積物??)を描いて作品にするのは可能ですか??積物であり、建物ではないのですが… (質問③)
→行事について第三者が書いた絵などを模倣して書いた場合は著作権侵害となりえますが、一般的な積物などでしたら創作性はありませんのんで、それをもとに絵を描いても著作権侵害にあたりません。

最後に…(質問④)
質問①②に付随しますが、もし、制定されてる出来事や、食べ物、動物など、オリジナルで描いて販売可能の場合についてです。
タイトルや商品説明に、「何月何日 ○○の日」の文字と、それについての説明文を載せるのは可能でしょうか??
→「○○の日」というものに一般的に創作性はないので、著作権法上問題ないと思われます。

著作権法に関連する問題については、実際に作成された商品を拝見しないと正確なところは回答できませんので、商品を販売する前に一度知的財産権を扱っているお近くの法律事務所で商品の適法性のチェックを受けることをお勧めします。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

質問③の、「行事の件は」了解致しました。
ふと思ったのですが、「何の日記念日」で、建物をもし描く場合、エッフェル塔や東京スカイツリーは描写可能かは、許可を取らないとダメでしょうか??
シルエットやオリジナルで描くにしても許可は必要ですか??
それとも、「何の日記念日」自体に創作性がないのであれば、それは不要でしょうか??

質問②へのご返信について
→企業が作成した絵や登録されているロゴ等の著作物を利用するのではなく、一からイメージして作成するのでしたら問題はないと思われます。
 ↑
ということは、366日記念日は、すべてにおき、知名度もあり、お金なども絡む「企業や協会」が制定しています。その、企業などが制定した記念日をもとに作品を考え、絵をオリジナルに描いての製作・販売は可能ということでよろしいでしょうか??
これが可能であれば、特定のキャラクターやアニメ、特定の製品名が関わる記念日以外は、すべて製作・販売が可能ということで良いでしょうか??

↑繰り返しになりますが、これが可能なら、
質問④への回答のように、「何月何日は何の日」のタイトル付けおよび、商品説明の記述にもそう謳って良いということでよろしいでしょうか??
そうであれば、前述のとおり、特定のキャラクター〜など以外の、366日すべての記念日の作品にそういった名付け・説明はOKということで良いでしょうか??

長文すみません。念のため、折って確認のために追記・返信させていただきました。
よろしくお願い致します。

※最終的には、最後にいただいた記述のように、実物を法律事務所に持ち込んで確認するかもしれませんが。

ご相談内容を拝見する限り、細かいところや個別的な事柄についてもご不安点があるように思います。
申し訳ありませんが、この場では一般的な回答しかできませんので、お近くの法律事務所で面談でご相談すべきかと思います。