- #国際相続
- #遺産分割
- #不動産・土地の相続
父親は日本国籍なので日本法が適用されます。 しかし、中国の書類がいくつも必要になるので、中国の相続に詳しい弁護士 を探すことが先決です。
129件中 31-60件を表示
父親は日本国籍なので日本法が適用されます。 しかし、中国の書類がいくつも必要になるので、中国の相続に詳しい弁護士 を探すことが先決です。
東京には、一時的に無料で宿泊できる施設がいくつもありますから、 しばらくはそのようなところにいるでしょう。 いつまでもいれませんから、連絡が来るのを待つしかないですね。
母親の氏変更許可を条件として子の氏の変更許可を求める、と記載して おくといいでしょう。 ただし、家裁実務、慣例があるので、家裁に問いあわせたほうが賢明と 思います。
可能と思います。 永住権があり、帰国を予定してますから。 また、社会保険料や住民税は納付しておく必要があるでしょう。 帰国した時に、保険証が必要になるでしょうから。
前歴はついてます。 前歴登録されています。 罰金刑なら前科です。 ビザが必要か不要かは、訪問する国や目的によって異なるので、それぞれの 大使館に問い合わせるのがいいでしょう。
出席点の計算方法、出席点と退学との関係等の基準が定められた根拠資料の開示を専門学校に求めてみることが考えられます。 その上で、その基準への該当性、その基準の合理性等につき、さらなる精査をしてみる方法もあります。 さらに、もし専門学校側があなたを強引に退学処分にした場合には、裁判等で退学処分の有効性を争うことが考えられます。
ESTAの審査に影響する犯罪に名誉棄損の項目はありませんので、あまり影響しないように思います。 ただ、前科は時間により消えません。
別居、離婚で永住権が取り消されることはありません。 長期間、母国に戻る場合は、再入国の許可を取る必要があります。 今後の相談相手としては、出入国管理を専門にする行政書士を探すといいでしょう。
借りていたお金であるということを前提とし、返済を約束する借用書を作成することは考えられますが、相手方が素直に応じてくるのかは疑問です。 また、状況からしても裁判では請求が認められない可能性が高いように思います。 借用書を作るとしても、ご本人様で作られた書面は不備があることが大半なのでお近くの弁護士に個別に相談の上対応を進めてください。
あなたの戸籍謄本は手元にありますか。 なければ取り寄せるといいでしょう。 元夫との婚姻、離婚の記載がされているでしょう。 したがって、元夫の子供として記載されるでしょう。 戸籍係が詳しいので問い合わせをしたほうがいいと思います。
結論としては、当該外国人の方の就労資格を確認するべきであると思います。 もし貴社が直接の雇用主でなく、業務委託をしたに過ぎない場合であっても、入国管理法上の「不法就労助長罪」(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 したがって、慎重を期すべきであるように思います。
口コミを書き込む行為によって、虚偽告訴罪が成立することはございません。ご安心ください。虚偽告訴というよりは、名誉毀損の方が考えられそうです。名誉毀損における摘示する事実は、真実であっても成立する点にご注意ください。
憲法で保障された表現の自由がありますので、法に触れるものではない正当な論評であれば削除の必要はありません。あなたの方に反論があるならご自由にどうぞ書き込んだら、と構えていれば十分です。 なお今回のケースでは、虚偽告訴罪は絶対に成立しません。
在留資格変更許可申請をすることになります。 こちらの出入国在留管理庁のwebページが参考になると思います。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities15.html ご自身や内定先企業での申請ができない又は難しいのであれば、申請取次者の承認を受けている弁護士や行政書士に相談されるのが良いです。
エージェントに落ち度があるかもしれませんね。 契約書確認と時系列で会話の再現記録を作成して、お近くの弁護士に 相談するといいでしょう。 エージェントに責任があれば、慰謝料請求他になるでしょう。
スプリンクラーがどのように配置されていたのかなど、写真で確認しない限りコンドミニアム側に責任を問えるかは分かりません。また、損害額をどのように計算するかも問題となります。 本来であればハワイの弁護士に聞くのがいい事案ですが、難しいようであればお近くの弁護士に相談に行かれた方がいいかと思います。なお、海外旅行保険適用の有無もご確認ください。
アート作品の価値を決めるのはなかなか難しいため、双方の評価額が割れることはよくあることで、裁判での価値の立証も容易ではないです。 また、今回の預託契約の条項にもよりますが、適用法は連邦法及び州法、裁判の管轄は米国ということになるかと考えられます。 そうすると、日本の弁護士資格では米国で裁判ができず現地法の知識もないのが通常のため、米国で弁護士を探すか、国際的なネットワークのある外資系法律事務所に相談するのがベターと考えられます。
返さなくてもよい可能性が高いです。ただし、細かい事情によっては異なる場合もありますので、不安であればお近くの法律相談に行ってみてください。 金額が小さいため、訴えられる可能性は低いと思われます。
>仮に従姉妹がショックで精神疾患を負ったとしたら、国際民事訴訟もあり得ますか? 海外というのがどこなのか分かりませんが、可能性がゼロと断言できない以上、あり得るかと。
まだ取調べ段階で在宅捜査中、起訴されていない状況であれば、いずれの質問に対する回答も「いいえ」で問題ありません。
日本国内での行為の場合、日本刑法や日本各地の青少年条例には抵触しません。 外国の法律・条例で、適用されるものがあるかもしれませんが、国名・地域を特定して、その国の弁護士に相談してください。
一般に、犯罪行為について国籍にかかわらず日本の法律や条例が適用されることになります。例えば、刑法は、「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」(刑法1条)と定めています。
この掲示板は、弁護士を直接照会する機能はないため、例えば、以下のような方法で、弁護士をお探し頂くのがよろしいかと思います。なお、外国人に関するご相談の場合、使用する言語によって、対応の可否が別れるため、ご使用になる言語も予めお伝えいただいた方が望ましいかと思います(日本での契約•日本語での対応可の場合、対応できる弁護士も相当数いるかと思いますが、特定の言語での対応を要する場合は対応できる弁護士も限られてくることがありますので)。 •弁護士会によっては外国人の労働問題に関する専門相談を実施しているところもあるので、弁護士会に連絡して聞いてみる •外国人の雇用、外国人の労働問題などの関連しそうなキーワードを基に、取扱いをしている弁護士を探し、問い合わせみる
教えるほどの知識はないのですが、参考として、 あなたは日本で税金を支払う義務がありますが、二重課税を防止するために、 韓国で支払った税金を控除する計算式があります。 そのまま控除するわけではないので、複雑ですが、匿名電話での税務相談、 や直接区の無料税務相談にいかれて、確定申告時の知識を習得されるといい でしょう。
転売ですね。 できます。 違法ではありません。 業としてでなく、その程度なら、問題になることはありません。
問題ありません。 韓国から支払いはできます。 条件がいいなら、転職されるといいでしょう。 国内でも国外でも変わりません。
今後どういう処罰や、どういうことが起こりうることになるでしょう。 →可能性としては、配偶者に無断で身元保証書に配偶者の署名をして、その文書が提出されたのだとしたら、有印私文書偽造・同行使罪が成立する可能性があります。 法定刑は3月以上5年以下の懲役刑が規定されています。
一応確認ですが、更新申請はしていますよね。まさかギリギリに戻ってそれから申請するということではないとは思いますが。 申請しているなら、結果が出るか、在留期間が満了した後2ヶ月間のいずれか早い日までは在留資格ありますので少々遅れても大丈夫だと思います。コロナで2ヶ月も帰国が遅れることはまずないのではないでしょうか。
年金事務所に相談するのが正しい道筋と思います。 さかのぼって加入すれば、労働者も使用者も、過去の保険料を納付 する義務が生じます。 雇用保険料は、金額が大きくはないと思いますが、社会保険はかな りの金額になるでしょう。 加入適用事業者なら罰則もあります。 難しい問題の一つなので、年金事務所および必要に応じて社労士にも 相談されるといいでしょう。
2020年に費用を支払済みで、新たに別の留学を申し込んだ訳ではないという理解を前提としますが、本当に契約書に書いていないなら追加の費用を支払う必要はないでしょう。 一方、新たに留学をするというなら別契約になるでしょうから、「追加」ではなく「別途」費用が発生するのはやむを得ないでしょう。