手術ミスで後遺症あり。返金してもらえますか?
この相談フォームで相談内容を投稿しても個別具体的なアドバイスが得られるわけではありませんので、直接弁護士相談することをおすすめします。 弁護士費用が心配でしたら法テラスという制度がありますので、直接法テラスの事務所に連絡して相談予約を...
この相談フォームで相談内容を投稿しても個別具体的なアドバイスが得られるわけではありませんので、直接弁護士相談することをおすすめします。 弁護士費用が心配でしたら法テラスという制度がありますので、直接法テラスの事務所に連絡して相談予約を...
なんで治療時に、3割負担分を請求しなかったんでしょうかね。 時効にはかかっていないので、支払い義務は残っているでしょう。 あとは、明細の照合と、なぜ今になって請求するのかの説明が必要でしょう。
新型コロナウイルスに神経質になっている医療機関も少なくないであろうことは分かるはずでしょうから、病院に行く前にあらかじめ電話で相談すべきであったかもしれませんね。いずれにせよ、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、病院側に何らかの...
広告について個別の法令に抵触するか否かは、広告全体から判断されますので、集客方法として計画されている広告全体を一度弁護士等の専門家に相談されることをオススメします。 なお、「ヒーリング」という文言は、一見すると治癒的な効能効果を期待さ...
ご質問内容を前提とすると、親権者としてはご質問者様こそがふさわしいのではないかと思いましたが、親権者を夫として離婚すること自体はあり得ることなので、ご質問者様もそれを希望するならやむを得ないのかもしれません。 しかし、夫を親権者にした...
一定額の慰謝料を相手方に求めることが出来る可能性はあります。 ただ、裁判を行う場合には、仮に認められたとして最大数十万円程度が相場ですので、弁護士に依頼する場合には、費用倒れとなる可能性も十分考えられます。 法律での解決となると、...
化粧品の広告表示において、特定の疾患に対して効能効果を発揮するような表記は避けるべきです 病名+緩和はまさにこのような表現になりますので、避けたほうがいいでしょう
具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般的には説明の不十分さや治療ミスがあれば、理論的には損害賠償請求が可能です。ただ、その場合であっても、説明の不十分さや治療ミスについての明確な証拠がないかぎりは泣き寝入りせ...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、弁護士を立てずに多額の返金に応じさせるのは難しいように思われますので、信頼できそうな弁護士を探して、一度相談することをおすすめいたします。
再手術は断って、損害賠償をするといいでしょう。 不法行為にも債務不履行にもあたりますね。 あとは損害の明細を書いて送ることと、相手との交渉になります。
具体的な事実関係によっては、そもそも治療代金を全額返金してもらえる場合もあるように思われますので、証拠となり得る資料をまとめて一度弁護士に相談することをおすすめいたします。
結果として間違っていたとしても、病院の側にあなたを保護室に入れることについて十分な理由があった場合損害賠償義務は負いません。 相場以前の話として、具体的な事情を元に病院が損害賠償義務を負うのか検討が必要ですので、一度お近くの法律事務所...
申し訳ありませんがこの掲示板では、ご質問に対して一般的な回答をお答えする場ですので、下記の弁護士検索のページでよさそうな先生に直接連絡をしてアポイントを取ることをおすすめします。 https://legal.coconala.com...
弁護士が依頼を断る理由としては、たとえば、①請求が認められる見込みが低い、②方針や見通しの不一致により依頼者との間の信頼関係を築けそうにない、③報酬水準が折り合わない、④その分野について知識や経験の面から自信がない、といった理由が考え...
県外の弁護士の先生にお願いする事も出来るのでしょうか? →相談や受任をするかは、相談される弁護士の判断によります。 県外の先生にお願いするとなると、やはりそちらまで相談に伺う形しかないのでしょうか? →基本的には事務所での面談での相...
いぬいぬちゃん様 証拠を補強するために、不当利得返還訴訟で相手方の通帳の入金履歴を23条照会や調査嘱託で開示させることは可能でしょうか。 ⇒不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求のいずれかになるものと思いますが、その裁判手...
ご相談ありがとうございます。 通常、訴えるということは裁判するということです。 ただ、医師からの返信内容も問題がないとはいえませんので、ご心配であれば直接弁護士に会って相談されることをお勧め致します。
親は、子どもを保護する責任があります。 よって、治療を受けさせず放置して後遺症が残ったり、保護責任者遺棄罪が成立しうると思います。 懲役3ヶ月以上5年以下です。 それで、後遺障害が残ったり死亡した場合は、傷害と同じ刑になるので、15年...
不透明ですね。 相手側の方針が固まっていないので、こちらも、対処しかねますね。 中絶か出産か、わかりませんからね。 仮に出産すれば、相手の方の戸籍謄本をみれば、わかりますね。 中絶は、わからないですね。 様子見ですね。
後遺症がなければ10~30万円程度と治療費実費が請求額になろうかと思います。 相手方が生活保護受給者で資力がない場合には現実に賠償を得ることはできません。
原則的にはあくまでも別個の請求になりますので同時に進めなければならないわけではありません。 同時に進めることが有利となる事情があればそのようにされるほうが良いですが、 方針で揉めてしまった場合に解決が遠のいてしまいます。 一旦は、...
会社の顧問弁護士は会社に対して守秘義務を負っているだけですので、紛争の相手方となり得るあなたから聞いた話については基本的に会社に対して報告することになるかと存じます。一般的に弁護士かぎりの話にしてほしいという相手方の要望を受け容れるこ...
時効完成前であれば病院に対して損害賠償請求も可能であったかもしれませんが、残念ながら20年経っていることからしますと、相手方から時効を援用されれば請求は認められません。時効完成前であっても、通常は医療過誤であることを立証し、損害賠償請...
H&M様の感じておられる症状と、カルテの記載に相違があるということですね。 そうであったとしても、今後、もしH&M様が何かしらの行動をとろうかと考えているのであれば、カルテ開示は必須となります。 どんな場合であっても、カルテが一番重要...
一般論としては、仮に訴訟になった場合、削りすぎたことを立証できれば、通院交通費や慰謝料の請求が認められる可能性があります。ただ、実際には、A歯科医の治療の様子が動画で記録されていれば話は別ですが、そうでないかぎり、神経近くまで齲蝕が広...
瑕疵担保責任は、10年を経過してるので、使えないでしょう。 不法行為で請求することになりますかね。 知ってから、3年は経っていないでしょうから。 これも20年で使えなくなります。 建築に強い弁護士を早急に探すことでしょう。
診療契約に違反する過剰治療として、説明義務違反を理由に、慰謝料請求すると いいでしょうね。 カルテは、請求しておくといいでしょう。
ご記載いただいた事情を拝見するかぎり、飲酒運転による事故の可能性が高く、少なくとも民事上は刑事裁判ほど厳格な証明を求められるわけではありませんので、飲酒運転が事故の原因でないことを示す決定的な証拠がないかぎり、裁判所においても審査会と...
りらら様 心中お察しいたします。 一般的な慰謝料の相場というものがなかなかないため、明確な回答が難しいところですが、例えば、相手に軽微な怪我を負わせた場合の慰謝料等としては、数万円から多くても数十万円程度というところです。 もっ...
だるま様 思わぬトラブルに巻き込まれて、大変な状況お察しいたします。 慰謝料請求をすることができる可能性はありますが、一般的に慰謝料は、仮に裁判で認められたとしても低額にとどまることがほとんどですので、弁護士費用や手間を考えると費...