婚約者の状況で損害賠償を行なった場合の請求額。医療ミス、説明義務違反を認めた録音データ有り。

※医療ミス、説明義務違反であるというお医者様本人の発言録音データがあります。

質問:下記の状況での損害賠償請求ではいくらぐらいの請求額となるでしょうか。

相談内容:2020年5月、私の婚約者が顔にあった”小さな傷のような跡”を気にし、レーザー治療を行いにいきました。レーザーを照射すると火傷の跡が残り、治らないためもう一度その病院へいくと再びレーザーを照射され水膨れになった後、さらに大きな傷跡が残りました。
施術中、施術をする医院長は照射のやり方等を看護師さんに聞きながら行い、操作方法すら知らなかったようです。

レーザー治療によるリスクの説明を何もしておらず、全てこちらの医療ミスであり申し訳ないとおっしゃっていました。その時の録音データはとってあります。

しかし本日、セカンドオピニオンとして紹介された病院についての問い合わせを行おうとしたところ、名前を申し上げただけで「この件についてこちらでは対応できかねます。保険会社に問い合わせて下さい」
と言われ、どうしたら良いのか全くわかりません。保険会社に対応が切り替わることも何も連絡もありませんし、今までの対応も院長が医療ミスをしたにもかかわらず看護師さんに全ての対応をまかせ、今となっては担当看護師さんは長期の休暇をとりいらっしゃらないとのことです。もう何もできることもなく、損害賠償等の請求ができるので請求額と相談し、終わりにしたいと婚約者と話しております。

困惑しており、取り留めのない文章となってしまっていたら申し訳ございません。
何卒、ご回答をよろしくお願い致します。

施術内容や録音について確認する必要がありますが、一般論として、今後の治療にかかる費用、通院費、慰謝料(跡が残るか残らないかにより金額は変わってきます。)などの合計金額となります。

ご婚約者様の職種(跡が残ることで仕事に支障がでるような種類の仕事か)によっても慰謝料額などを左右します。

具体的にいくらと申し上げることができませんが、ご参考いただければ幸いです。