誓約書の効力について

同じ件について別機会に2度誓約書を作成する場合、 「1度目のものを破棄して、2度目のものを残す。」という意図であると見られるでしょう。 1度目と2度目の内容が同じであれば、そんなことをする必要もありませんから、 「細かいところを微修正...

美容クリニックのモニター契約違反と違約金の妥当性は?

まず、違約金条項の「③モニター来院を怠り、来院がなかった場合」に該当するのか疑義があります。手術日当日に予期し得ない法要等が発生した場合まで一切の日程変更を許さないというのは社会的に見ても相当性を欠くように思います。また、あなたの方で...

美容整形 施術費用の超過と不満な仕上がりについて

事前の説明時に、量の不足は予想されていたので、事前説明が必要でしょう。 途中で追加を伝えて、承諾させたとしても、途中での出来事のため、承諾せざるを 得ないでしょう。 料金についての説明はなかったでしょう。 いずれも、説明義務違反と思い...

嘘の情報を伝えたことで罪に問われますか?

細かいことを言えば、教唆や幇助といった従犯が成立する余地はあります。 とはいえ、捜査を受けることはあるとしても、実際に処罰にまで至る可能性は低いように思います。 ご友人の方には、間違っていたことをお伝えいただいてもよいかと思います。

歯科の自費診療について

T歯科の再根幹治療・土台形成・歯冠装着過程に医療ミスがあったこと(債務不履行)を証明できれば、 返金・慰謝料等の請求ができます。 医療ミスというには、①通常であれば取られるべき施術がされていない(過失がある)+②その結果、被害が生じた...

焼肉店での火傷事故、慰謝料と治療費の適正額は?

火傷の状態が分かる資料、診断書、治療費等の支出に関する領収書等、本件に関する資料を一切を持参してお近くの法律事務所にて相談されることをお勧め致します。 損害額の積算方法を含め、専門家の意見を聞いた方が良いと思います。

美容整形手術の請求に未説明内容が含まれる場合の対応方法

相談者様ご記載のように「説明もなにも受けていない施術内容がありその価格ももちろんなんの説明も受けていません」という状況であり、 かつ、相談者様が当該施術内容について同意していなかったのであれば、請求に応じる法的義務はなく、支払いを拒否...

介護事故における付添費の重複について

お怪我の内容•程度の詳細がわかりかねるため、あくまで一般論となりますが、 •付添費用についても、弁護士介入後の裁判基準に基づく金額と保険会社の社内基準に基づく金額では差があり、裁判基準に基づく金額の方が高額な可能性があります。 •通...

採血ミスによる後遺症に対する慰謝料について

記載された内容を拝見しましたが、病院から提示された示談金は極めて低いという印象です。 適切な賠償を受けるためにも、ご相談をお勧めいたします。 初回相談料が無料となっておりますので、お問い合わせいただければと存じます。

弁護士依頼はどちらがやるべきか

いいことわるいことなど物事の意味がわかり、自分の意思を 伝えることができることですね。 客観的な物差しは、いくつかの認知度検査法があるので、病 院に検査可能か問い合わせてテストを受けさせるといいでしょう。

美容整形〜緊急入院へ

追記 医療記録を医療機関から取得して、それらを検討する必要があるでしょう。医療記録について、病院は、開示請求を受けた場合、原則応じなければならないとされています(平成15年9月12日付各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知「診療情報...

美容外科のキャンセル料、支払い義務と法的対応について

「予約」に関しては、予約の時点で契約が成立しており、相談者の都合でサービスを利用しなかった場合には代金全額の支払義務が発生します。 キャンセル料25000円というのは、25000円を超える部分の支払いを免除するものといえるでしょう。 ...

裁判の手続き等について

様々な対応方法があると思いますが、その一つとして、裁判所に対して新たな事実、有力な証拠が見つかったため、終結した弁論の再開を求める(=判決の前に再度審理してもらうこと)ということが考えられます。ご参考にして頂ければと思います。

レーザー治療ミス 火傷

【回答】 火傷が残ってしまった原因を確認する必要があります。 【理由】 典型的なケースを想定すると、 火傷の原因が、 肝斑(メラニン色素の沈着が原因のシミ) に対してレーザーを照射してしまったこと によるもので、 なおかつ、 事前に...

健康診断での正中神経損傷

過失の証拠はあるようですね。 労災が通れば、その余の損害請求になりますね。 整形外科医の診断書およびカルテが証拠になりそうですね。 労災の結果待ちでしょう。

Google口コミ 病院 訴訟 口コミ消した場合

拝見した範囲では、あなたに名誉棄損などの違法性はありません。 事実と意見ですね。 社会的評価を棄損する害意は感じられません。 相手側に問題がありますね。 必要なら、最寄りの弁護士に相談して下さい。

弁護士の利益相反による辞任について

相談者の事件は相談者と相手方の事件であり、同窓会と相手方の事件ではありません。 ですので利益相反には当たりません。 どうしても解任したい場合には、損害を賠償することでいつでも委任契約を解除することができます。 その場合の損害は残りの...

キャンセル料について

予約時点で契約が成立しており、相談者の責任によってサービスの提供が不能になったということになるので、反対債務である施術料を全額支払う義務があります。 これは事前の説明があるか否かや、無断キャンセルか否かで変わりません。