医療ミスをしたクリニックの返金条件について

某医院で自費治療で受けたものに対し、
医療ミスをされました。
(ドクター本人も認めています。)

承諾事項に承諾したら返金するということでしたが、納得いかない点があります。

・第三者に開示したら医院は損害賠償を請求する
・承諾の連絡をしたら、今後一切クリニックに診療、連絡を求めないこと

などです。
つまり出禁のような形ですが、
被害を受けたのはこちらなのに、
医療機関としてこのような誓約書は許されるのでしょうか。
ちゃんとした法務形式をとっているということですが、
これでは返金されなかった場合に連絡もするなということになってしまい簡単に承諾するべきか悩んでいます。

通常の医療ミスですと、治療費の返金だけでなく、慰謝料等の賠償金も認められることが多いように思います。
安易に承諾せず、医療ミスに詳しい弁護士に相談した上で、対処を決めた方がいいでしょう。