家の使用貸借の時効取得について教えて下さい
ただ住んでいれば時効取得できるわけではありませんので、時効中断の有無を心配するよりも、所有の意思をもって占有していたといえるか検討する必要があります。 たとえば住み始めた際の経緯や固定資産税の負担の有無等がポイントになりますので、そ...
ただ住んでいれば時効取得できるわけではありませんので、時効中断の有無を心配するよりも、所有の意思をもって占有していたといえるか検討する必要があります。 たとえば住み始めた際の経緯や固定資産税の負担の有無等がポイントになりますので、そ...
覚書が厄介ですが,消費者契約法9条1号の「平均的な損害」を超える部分は無効という主張や,あくまでウッドショック前の工事代金見積もりを前提とした合意なので,工事代金見積額が増額されたことによって建設を中止する場合には注文主に帰責事由がな...
共用部分であっても,専用使用権のあるバルコニーであれば,賃貸人に修繕義務があると考えられます。バルコニーについても,賃貸目的に適した態様で使用できることが必要であり,仕切り板がかなり破損していて隣からの侵入が容易であるといった状態は修...
1回の更新料の問題だけで契約解除は通常できませんが,鍵を替えるなどと強硬な賃貸人であり,速やかに弁護士に相談するべきだと思います。
訴訟では、最終的に判決ではなく和解で解決することもありますので、和解の交渉は可能かもしれません。
家賃の滞納もなく,騒音やマナー違反なども全くないのであれば,賃貸人の一方的な都合で更新を拒絶することは借地借家法の規定からしてできないと思われます。 更新を拒絶してくるようなら,弁護士に相談してください。
「もし期限内に建物の仕様が決まらなかった場合、この行為を故意に白紙撤回にしようとしてるとみて、違約金、慰謝料など請求できるのでしょうか?」 →まずは契約書の規定を良く検討しておく必要があります。「3か月以内に建物の仕様を決めなければ...
脅迫ではなく強要のように思います。 大家側とは適切に対応する必要がありますが、契約書の内容や債務不履行の内容等具体的な事情を踏まえる必要があります。 一度個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
建物賃貸借の場合、借家人は借地借家法で保護されていますので、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、大家さんの言い分が認められる可能性はないかと存じます。いずれにせよ、録音等の証拠を確保しておいた方が良いかと存じます。 なお、賃貸...
賃貸借契約でベランダが共有部分となっていたら、基本的には何も請求できませんね。 勝手に収穫前の物を引きちぎったことは問題とできる可能性はありますが。 いずれにしても、一度個別に弁護士に相談してみてください。
消費者契約法4条による有利誤認取消は主張する余地があるのではないかと思います(そう簡単ではないとは思いますが)。 「耐震等級3対応」と有利な事実を告げられ,耐震等級3を取るには申請が必要という不利益な事実は説明がなかった,という構成...
「原状回復の棄却」→まだ請求されている原状回復費用を払っていないなら、通常は、支払を拒否しておき、請求する賃貸人の側が訴訟を起こしてきたら応訴すれば良い話です。 「謝罪」→訴訟では基本的に謝罪は請求できません。 「今後関与しないよ...
ご記載いただいた行為については、刑事上は私文書偽造罪や脅迫罪に問われる可能性があり、民事上も不法行為に基づく損害賠償請求の対象となり得ますので、刑事上も民事上も違法になると考えて頂いた方が良いかと存じます。
具体的な事実関係を拝見していないので判断が難しい部分がありますが、一般論としてはコミュファ光の集合住宅タイプをLAN配線方式で利用対応できるのであれば、光ファイバー対応という記載が虚偽記載であったという主張は認められない可能性がありま...
あなたの夫は、民法877条に記載されているように、法的に扶養義務はあります。 義両親や他の親族が、扶養義務者や範囲を定める調停を申し立てれば、扶養義 務が顕在化することはあるでしょう。
私企業が提供するサービスですし、自宅へのぼかしを外すように請求できるような法的権利は認められないように思われます。 土地の価値が下がるかについては法律論ではないので個人的な感覚になりますが、どちらかといえば、事故物件というよりも所有...
明け渡しを求める正当な理由があるかどうか、によりますね。 ただし、大家の明け渡し要求が、限度を超えているので、慰謝料請求も 可能になるでしょう。 そのような大家なので、あなたの思惑通りにはいかない可能性があるこ とは、念頭にとどめてお...
弟さんに、妻も子供もいなければ、相続人はあなただけですね。 したがって、あなたが、家、土地を相続しますが、負債も相続します。 相続すれば、売却など処分もできます。
誠に恐縮ですが、この場では、具体的な話の内容までお答えすることはできません。 お母さんへの不満など、みかん様がお考えのことについては、一度お近くの弁護士に個別にご相談ください(初回の法律相談を無料で行っているところもございます。)。
賃貸人に修繕を求めても修繕しないのであれば賃借人が自ら修繕できますので(民法607条の2),賃貸人に文書で修繕を求めた上で(証拠を残す),自ら業者を手配して修繕し,その修繕費用を請求する裁判を起こすことは考えられます。
耐震性の点を理由に退去を求める場合には,賃貸借契約の更新拒絶の問題となり,正当事由有りといえるために,立退料の提供が必要となります。 賃借人の騒音等の迷惑行為を理由に退去を求める場合には,証拠の確保や,是正を求めても是正しないことが...
家主は、合理的な期間内に、腐臭が漏れないよう清掃する義務があるでしょうね。 私見では、2週間程度でしょうか。 その後の期間は、その程度に応じて、家賃減額請求は可能でしょう。
板を割ってしまった以上、過失が一切ないということにはならないと思います。 もっとも、管理会社等の対応に問題があるようにも思います。 賃貸借契約書等の関係資料やより具体的な事情を伺わないと正確な検討が出来ませんので、一度個別に弁護士に...
賃貸人が共用部分の管理をしていないことが問題なのであって,共益費を支払うという条項自体は,消費者の利益を一方的に害する条項とは評価できません。 問題にするのであれば,賃貸人が共用部分の管理をしていないという債務不履行による損害賠償を...
見積書は作成義務がありますね。 追加工事も同じです。 金額に不信があるなら、建設紛争審査会を調べて、あっせん調停を申し立てるといいでしょう。 あるいは、民事調停ですね。
あなたの考える通りです。 法的には、処分の必要はありません。 受忍限度の範囲内なので放置しても違法ではありません。 しかし、隣の事なので、できることはしましょう。 私見です。 私見に合わせる必要はないです。 果実は早めにもいでしまいま...
賃貸借という前提で回答します。修繕義務は管理会社ではなく賃貸人にあります。賃貸人に修繕を求めても修繕しない場合には,賃借人側で業者を手配して修繕し,その金額を賃貸人に賠償請求するという方法が考えられます(民法607条の2)。
法的に追い出すことは難しいですね。 成り行きによっては、いくらか使用料を支払うことは出て来るかもしれませんね。
ご不安なお気持ちはよく分かりますが、記載いただいた事情だけでは、なんともいえません。 ひとまず、警察マンションの管理会社にご相談いただくことをお勧めいたします。
問題なく証拠として提出できます。 証拠として提出する方法は、番号の付け方など一定の決まりがあるので、裁判所にお問い合わせください。