補修拒否の言い分は、法的に筋が通っているのでしょうか?

バルコニーの仕切り板がかなり破損しているのですが、私の故意・過失ではない理由で破損しているのに、大家は、バルコニーは共用部分であり、私に貸しているわけではないので補修はしないと言われました。
バルコニーは共用部分ですが、専有使用権が認めらているので、大家の補修義務はあると思っています。

共用部分であっても,専用使用権のあるバルコニーであれば,賃貸人に修繕義務があると考えられます。バルコニーについても,賃貸目的に適した態様で使用できることが必要であり,仕切り板がかなり破損していて隣からの侵入が容易であるといった状態は修繕義務の対象と考えられます。

秋山先生、お忙しいなか、回答ありがとうございます。
大家の主張が間違ってるとわかって安心しました。
丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。