違約金無しでの契約解除、もしくは、第三者機関による調査をHM負担とする事は可能でしょうか?
現在木造新築戸建て着工中です。火災保険に加入する際に、割引に関係する耐震等級を聞こうと思い、HMに連絡したところ耐震等級3でないことが発覚しました。ホームページでは耐震等級3対応(二階建て、自由設計)となっており、私の家の条件に当てはまることから耐震等級3だと思い込んでいました。営業に問い合わせたところ設計士に打ち合わせ時に耐震等級3を取得したいと伝えていないと無理ですよと言われましたが、そもそも申請が必要とは説明を受けていませんでした(書面等もありません)。その旨伝えると3等級相当の家は建ちますが3等級の家ではありませんと説明はしましたと言われ、しかし申請出せば3等級習得できたのですか?と聞くとそうですねと言われ、なぜ申請が必要と言う説明がなかったのか納得できません。
年間800戸程販売する中、耐震等級3を取得するお客は4〜5件程と優先順位が低くまたオプション扱いの為申請説明の義務はありません。もし安心を担保されたいのでしたら第三者機関に実費にて調査されてはどうですか?と言われました。
耐震3等級の取得理由に将来的に手放す可能性があることから売却時の宣伝材料と第三者から調査での安心の担保、付加価値として地震保険半額があります。
本来であれば建て直して耐震等級3を取得したいのですが非現実的であると理解しております。
宜しくお願い致します。
消費者契約法4条による有利誤認取消は主張する余地があるのではないかと思います(そう簡単ではないとは思いますが)。
「耐震等級3対応」と有利な事実を告げられ,耐震等級3を取るには申請が必要という不利益な事実は説明がなかった,という構成です。
事実を知ったときから1年以内に主張する必要があります。
一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
消費者契約法
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。