通常、管理責任はオーナーにありますが、応急処置すらしない管理会社に、何か法的な責任をとえますか?

ベランダの仕切り板に人が通れるくらいの穴が開いており、管理会社に修理するように連絡しましたが、現在は見積もりをとっている状態で、今日中に応急処置ができるか確認してみると回答がありました。その後、管理会社から仕切り板は後付けなので、修理をしないし、修繕義務もないと連絡がきました。応急処置すらされず、現在も穴が開いております。

賃貸借という前提で回答します。修繕義務は管理会社ではなく賃貸人にあります。賃貸人に修繕を求めても修繕しない場合には,賃借人側で業者を手配して修繕し,その金額を賃貸人に賠償請求するという方法が考えられます(民法607条の2)。

秋山先生、お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
応急処置についても、オーナーに責任があるということですね。
その件でも、オーナーに責任を追及したいと思います。
とても参考になりました。ありがとうございました。