建築条件付き土地の違約金について

建築条件付き土地を契約しました。
手付金も払っています。
3ヶ月以内に建物の仕様を決めないければいけないのですが、1回目の打ち合わせ後にまた後日連絡すると言われそれから10日ほど連絡がありませんでした。こちらから連絡したところ3.4日後に打ち合わせしたい、また連絡すると言われました。
今その4日後なのですがまた連絡が来ませんでした。
結局半月は1度も打ち合わせをしていないことになります。
もし期限内に建物の仕様が決まらなかった場合、この行為を故意に白紙撤回にしようとしてるとみて、違約金、慰謝料など請求できるのでしょうか?

民法130条1項に基づいて建築条件が外れた形で土地を取得できる可能性があると思いますので、先方の対応の遅さについての証拠をきちんと確保しておいた方が良いかと存じます。建築条件付の場合、時価よりも安い価格設定になっていることも多いかと存じますので、メリットがある可能性があります。

いずれにせよ、土地売買でしたらそれなりの金額になっているかと思いますので、現段階で一度弁護士に相談することをおすすめいたします。

「もし期限内に建物の仕様が決まらなかった場合、この行為を故意に白紙撤回にしようとしてるとみて、違約金、慰謝料など請求できるのでしょうか?」

→まずは契約書の規定を良く検討しておく必要があります。「3か月以内に建物の仕様を決めなければいけない」という点について,具体的にどのような規定があるか,ペナルティ・違約金の条項などはあるかです。