管理会社に対して、訴訟を考えてます。

既に退去済みの物件ですが、物件を所有している管理会社の対応があまりにも悪質で許せないため、訴訟を考えています。
ただ、強い証拠がなく、状況証拠だけ残ってる状況で、
訴えることが出来るかどうか知りたいです。

①借りて間もない頃に、雨漏りの形跡があることで、管理会社と揉めてから、その後一切連絡がつかなくなった。
 連絡がつかないことと雨漏りのストレスから、退去するまで不安に駆られる日が続きました。

 (詳細と証拠)
 ・電話は着信拒否。メールは返信なし。
  (証拠)メールは送信履歴が残っています。

 ・実際に何度か雨漏りもあり、いちど修繕されましたが、4ヶ月かかりました。

 ・その治るまでの間に、自分で雨漏りしている場所を確認しようと天井をさわった所、
  天井が2センチほど割れてしまい、雨漏りが酷くなった。
  (証拠)雨漏りの写真あります。

 ・その旨を、直ぐに管理会社に連絡したが、何も返信を頂けなかった。

 ・管理会社より連絡があったのは、家賃の賃上げの通知ハガキと退去時のやり取り、
  雨漏り修繕に対して、修理業者に何度か連絡をしたのみ。修理に関して私には一切連絡ありませんでした。
 
②管理会社に、虚偽と思われる行為が見受ける。

 (詳細と証拠)
 ・退去後、2ヶ月があり、管理会社より依頼を受けた家賃立替払委託会社より、
  現状回復費の未払いの連絡がありました。

 ・この2ヶ月の間、管理会社からは何も連絡がありませんでしたが、家賃立替払委託会社からは、
  私が音信不通で、住所もわからなかったという話を伺いました。

 ・職務中は電話に出れないですが、着信は入る上、自宅も電波がしっかり入る。

 ・メールでも数度やり取りしているため、音信不通というのは嘘と思われる。
  (証拠)管理会社が連絡をしたという日の通話履歴と、着信履歴の写真があります。
      私のスケジュールも残っています。

③現状回復費用の明細が不当な請求である。

 (詳細)
 ・退去時に、立ち会いがなく、原状回復費について一切説明がなかった。
 ・契約書には、「退去に関わる費用は、一切貸し主の負担。現状回復費は、
                    国道交通省のガイドラインを元に精算する」
  となっています。

 (不当と思われる現状回復費)
 ・クリーニング代の請求が不当(家賃一ヶ月分相当の金額)
  退去する前に家賃一ヶ月分の修繕費とクリーニング代をこの管理会社に支払っています。
  この事は、家賃立替払委託業者方は、知らなかった。
  (証拠)支払った銀行記録と、支払った事を伝えたメールが残っています。

 ・畳張替え費用が不当
  管理会社の言い分。
  退去の際、私が窓を開けた状態で退去したため、鳩が入り糞で畳を汚された
  と言っていますが、退去の際に窓は締めています。
  証拠の写真はありませんが、引っ越ししてから、退去期日までの間に、2度ほど伺ったが
  しっかり窓はしまっていた。業者もいちど入ったが、ハトのフンがあったという証言はなかった。
 
 ・地震被害で破損したユニットバスのガラスとコンセントの修理の請求が不当。
  震度6の地震により、ユニットバスのガラスが割れました。
  また冷蔵庫が倒れ、コンセントが壁ごと剥がれました。
  翌日には、写真を添付して管理会社にメールで連絡済み。
  その後業者が入り、被害状況を確認しています。が、これに対して何らかの説明は一切管理会社からなかった。
  コンセントに対しては、冷蔵庫の設置場所が安定していたため、特に地震対策を行ってなかった。

以上、3点により、訴訟を考えています。
あまりにも理不尽で、許せないのですが、
決定的な証拠がなく、訴えることが出来るのでしょうか?

また、
訴えたところで、勝てる要素はなるのでしょうか?

お忙しいところと思いますが、ご返答お願いいいたします。

「物件を所有している管理会社」とありますが,賃貸人という理解で合っていますか?

賃貸人とは賃貸借契約がありますが,賃貸人から委託を受けた管理会社と賃借人とは直接の契約関係がないので,管理会社に契約違反の責任を追及するというのは通常困難です。

訴訟を考えているとのことですが,具体的には何を根拠に何を請求する訴訟でしょうか?

中心は原状回復費用関係でしょうか?

管理会社の方が、自社で持ってる物件です。
オーナー兼管理会社みたいな感じです。

私の求めてるのは、原状回復費の棄却と、
今まで行ってきた行為に対する謝罪。
可能であれば、今後私への関与をしないようにしてほしいです。

難しいでしょうか?

「原状回復の棄却」→まだ請求されている原状回復費用を払っていないなら、通常は、支払を拒否しておき、請求する賃貸人の側が訴訟を起こしてきたら応訴すれば良い話です。

「謝罪」→訴訟では基本的に謝罪は請求できません。

「今後関与しないように」→訴訟で請求できる内容ではありません。

やみくもに訴訟を起こすのではなく、一度、面談の上で弁護士に相談し、方針を整理することをお勧め致します。

承知しました。

丁寧なご説明ありがとうございます