賃貸アパートの修繕を1年放置されている為大家を訴えたい
賃貸アパートの大家への訴訟について
現在の物件に住み始めて1年になります
入居してすぐに網戸がしっかりと閉まらない(1センチ近くの隙間がある)ことに気が付き管理会社に連絡し、一度業者が見に来るもその後音沙汰がありませんでした
コロナで中々注文ができないから待ってくれと言われていたのであまり突っ込むこともできず、半年後別件で大家へ直接話をした際にその事を伝えると管理会社から何も聞いていないと言われてしまいました
その後大家が手配した業者が2回ほど来ましたが未だに修繕されていません
虫が多い物件なのでこの一年間一度も窓を開ける事が出来ず、その分クーラー代が嵩んでいます
その他にも玄関の電球を自分で取り替えようとしたところ、大家が手配した業者が電気まるごと変えると言うので待っていましたが半年間放置され、帰った時に玄関の電気をつけることができない為廊下の電気を朝家を出る際につけてそのまま帰宅する夜までつけっぱなしにせざるを得ずこれも電気代が嵩んでいます
風呂の換気扇が壊れているのも半年間放置されています
コロナを理由に永遠と待たされ、業者から最後に連絡があったのは2ヶ月も前です
上記件に関して大家を訴えることは可能でしょうか?
電気代が嵩んでいる事と、生活に支障をきたしており精神的にも苦痛です
正直すぐにでも出て行きたいのですが2年契約となっており解約金や引っ越し費用等のことを考えて我慢してきました
訴えるとしたら何を請求できますか?
事柄を整理して、損害を積算して、慰謝料も加算して、毎月の家賃から
差し引くと言う方法がいいでしょう。
その旨、大家に対し、書面通知をする必要があります。(参考))
賃貸人に修繕を求めても修繕しないのであれば賃借人が自ら修繕できますので(民法607条の2),賃貸人に文書で修繕を求めた上で(証拠を残す),自ら業者を手配して修繕し,その修繕費用を請求する裁判を起こすことは考えられます。