果樹の処分の必要はないと思うのですが

一戸建ての我が家の敷地内に1.8mくらいの果実の成る樹木が一本があります。この果樹は隣家から離れているところにあり、隣家まで枝や幹が伸びたりなどはしていません。果実は食べるのにはあまり適していないので収穫はしていません。この樹木のことで果実を食べて小鳥がフンを隣家でするから処分してほしいと、隣人からポストに手紙が入っていました。隣家まで枝が伸びていたらその枝を伐採したり、雑草が隣家まで伸びていたら除草を依頼するのはわかりますが、この場合、何か違うなと感じています。近くにはお庭に小鳥の餌台を置くような家や燕が巣を作っている家もありますし、この木に大群というほどの小鳥が押し寄せている訳ではなく、季節になると数羽いつもいるような感じです。アドバイスをいただけたらと思います。

あなたの考える通りです。
法的には、処分の必要はありません。
受忍限度の範囲内なので放置しても違法ではありません。
しかし、隣の事なので、できることはしましょう。
私見です。
私見に合わせる必要はないです。
果実は早めにもいでしまいましょう。
小鳥がやって来る前に。

ありがとうございます。隣人の方は引っ越してきた際に挨拶もなく感じの悪い方なので、ちょっと考えてしまいます。自然保護や野鳥保護も社会にとって大切なことですので、果実は全部ではないですが小鳥のために少し残しておくようにしようと思います。