自転車 ぶつかった

故意にぶつかったのではなく,不注意でぶつかったようですから,とくに罪が成立することはありません。そもそも傷の程度がよく分かりませんが,過失器物損壊罪は犯罪ではありませんので,ご安心ください。

水漏れの調査費用の支払い義務について

私見ですが、 本件で、水漏れの原因を調査することは、貸主の義務の範囲だと 思いますね。 貸主は、居住者に対して、快適に生活できるように注意し、配慮 する義務があるからですね。

家賃滞納により、すぐの退去を求められてます。

住んでいたのは私で家の中の物はすべて私の物なのに、借主の彼のサインで荷物を出されてしまうのでしょうか? 彼が相談者の同意もなく、勝手に相談者の物について処分することはできません。 よって、彼が保証会社に依頼しても、無効かと思います。...

賃貸マンション退去に関して

そんなに安いアパートに住んでいる訳でもないのに安心して生活できなくなったのに、これは理由には受け入れて貰えないのでしょうか? どのくらいの音なのか、どのくらい長時間なっていたのか、その鳴った理由によっても違ってくるのかもしれませんが...

賃貸マンション 勝手に解約

敷金をだまし取ろうとする意思が立証できれば詐欺ですね。 警察が被害届を受理するかどうかはわかりません。 犯意の立証見通し次第でしょう。 これで終わります。

里道の占拠の対処方法

むずかしい案件なので、メール相談は不適当ですね。 弁護士面談が適切ですね。 公図やその他土地の状況がわかる図面を持参して、最寄りの弁護士に 面談して、調べてもらうといいでしょう。

共益費(防犯カメラ、ゴミ出しについて)

防犯カメラについては、重要事項説明書に記載があるかどうか、 それによって、設置義務の有無が決まるでしょう。 不要なら、設置者は、機能不全が明らかなカメラを取り外す義務があるでしょう。 ゴミの問題は、最初はトラブルになりがちです。 早く...

口約束も効力がある?

録音の内容で、相手が約束をしたといえれば証拠となります。 話の録音の場合、部分的にしか録音していないと、どちらとでもとれるような発言に聞こえてしまうこともあります。 初めて録音を聞いた第三者から見て、相手が約束したといえるかどうか...

父と兄の共有名義のリフォームについて

1 リフォーム代相当を兄の持分から私の名義に変更できるか についての補足です。 お兄さんの持分の譲渡を受けられるか、というご質問でしょうか。 こちらはローンの名義変更と同じく、銀行さんの承諾がなければできません。 こちらも含めて銀行さ...

中古投資マンションの解約について

説明義務違反、詐欺、錯誤等を理由に契約の効力を否定していくことになります。 手続きを進める前にお早めに弁護士に相談するなどの対処が必要です。

賃貸物件 エアコン修理代負担

契約書の解釈、借地借家法、民法賃貸借の解釈と、それぞれ照らし合わせながら、 検討する必要がありますね。 また、業務用なので、商行為であることも、意識する必要があります。 したがって、弁護士に相談することが必要になりますね。

友人との同居解消について

あなたも共同使用を認めた経緯があるので、退去は慎重にする必要があるでしょう。 弁護士から共同使用の解約申し入れ書を出す必要がありますね。 そのうえで、転居費用の負担割合を交渉することになるでしょう。 それでも応じないときは、訴訟になり...

明渡訴訟 残金一括 できるか

ご理解のとおり期限の利益が喪失しており、残金の一括請求ができそうな事案に思えますが、 実際の和解調書や支払いの記録を確認してみないことには確定的なご案内はできません。 有料法律相談等でお近くの法律事務所に直接ご相談されることをおすす...

内装工事契約解除後のキャンセル料について

②契約後のキャンセルではあるが、まだ保証金などの支払いはしておらず、完全に契約完了には至ってないのではないか? >>契約書の締結で、契約は成立していますし客観的な証拠も十分ということになるでしょう。 予定していた職人達の賃金と、資材...

テナント消費税の返還が可能かどうか

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仲介会社に損害賠償義務はないように思われます。貸主は過去の消費税分については借主に対し請求できますが、借主側が消滅時効を援用した場合、時効で消滅した分については支払を受けられなくなります。

都営住宅 明渡訴訟に関して

【質問1】 もし11月末までに任意で明渡しをしなければどうなってしまいますか。 11月末日に強制的に荷物を出されてしまいますか。 強制執行の申立てが必要になりますので、11月末はできないと思います。 一般の借家契約ではない為、強制...

ルームシェア家電処分について

引っ越しの際、家電は相手が欲しいと言ったので譲ったのですが、処分代を出さないといけないのでしょうか? 相手が欲しいと言って譲ったのであれば、相手の物でしょうから、相談者が処分代を支払う必要はないと思います。

会社同士の請求について

依頼された仕事を終えたことを証明するには、立ち会ってもらうことが 一番でしょう。 写真と言う軽微な不履行を理由に支払いを拒否することはできません。 関係法律は、民法のほかに下請け代金遅延防止法でしょう。