隣の方の窓が原因で訴えられました

先生方にまたご相談したいことがあるんですけれどもよろしいでしょうか

先日簡易裁判所からのA4封筒が届きました
その内容を見ると隣の方からの訴え状です

その書状を読むと隣の方から我が家の壁面までが29センチ
境界線を挟んで隣の方から境界線まで25 CM  
我が家が4 CM あります 

それで何かわからないこと言ってるんですけ
我が家の家の壁面が当たって
横滑り窓すなわち押し窓が全開できない
風通しが悪いから部屋の中にカビが生えてきて
15年以上悩みに悩んでずっと苦痛を感じていた

それで15年間苦痛を感じたので損害賠償600万円払えときました
相手方に損害賠償600万円お支払いしなければならないのでしょうか

隣の方とはもう15年前に我が家が家を建てその方が不満を申し出たので
15年前に隣の方が連れてきた測量士さんが測量をして
隣の方とお互いに境界線を決めたんです
ちゃんとポイントもお隣さんと決めてうちました
隣の人が相対窓はつけないで下さいと言うので
我が家は窓はひとつも付いておりません
 
それなのに15年経って今頃になってなんでいきなり急に簡易裁判所から A 4封筒が届くでしょうか

これって日にちが書いてある日に
簡易裁判所に行かなきゃいけないのでしょうか
3月の日にちに簡易裁判所に来てくださいと書いてあります

先生方教えてください
何卒よろしくお願い申し上げます

相手の考えはおかしいとは思いますが、とりあえず、行かれたほうが
いいでしょう。
答弁書も出されたほうがいいでしょう。