退去してくれと言われた。

迷惑行為を長く続けたんですね。 かなり以前から忠告はあったと思いますが 気が付かなかったんですかね。 ともかく改めて下さい。 これから改めれば契約解除の有効性につ いては争うことができるでしょう。

電気代を一方的に通知をされています。

電気代の計算根拠を大家に開示してもらうと いいでしょう。 個人でのメ―タ―取りつけは一般に行われて いるので、東京電力に問い合わせるといいで しょう。

転居したばかりの家でのトラブル、どうしたら良いですか?

貸し主には、修繕義務がありますから、修繕の 督促をすることです。 修繕が遅れた場合に、あなたに損害が生じた場合 は、その金額を算定するとともに、次回の家賃から 差し引くことも可能です。 その場合は、書面で、相殺通知を出すことになります。

壁紙の補修代金の請求

10年以上前の出来事では時効ですね。 不法行為なので3年で時効です。 それでも、お話をされたらいいでしょう。 払ってくれる人もいると思いますね。 おどさなければ恐喝にはなりません。

賃貸マンションの更新料について

契約書の内容を見てみないとなんとも言えません。 大家さんに直接解約の意思を表示したということでしょうか。 そのように書いていたとしても直接の賃貸借関係は大家さんとあるはずので、更新料の支払義務は発生しないかもしれません。

急に増えた広告料。払う必要がありますか?

広告料という表現がわかりませんが、仲介手数料とは別 なのですかね。 2社あるいは3社が関わった場合、管理会社が受け取る 仲介手数料は2社あるいは3社で按分していた気がします けどね。 たしかに、2社分の広告料を払う理由が、わかりませんね。

メーカーの施工要領書の法的効力について

1、ありますね。 2、不具合があるなら、やり直しか補修を 要求できますね。 3、契約書はありますか。 不具合が生じた時の、業者の責任が記載 されていないですかね。 なければ、不具合が生じた時のために、念 書をとったほうがいいでしょう。...

住宅ローン連帯保証人

名義貸し料とおっしゃっているのは 万一相手が支払わない場合に請求を受けるかもしれないことの 対価である保証料のことになります。 保証人になる際に保証料の合意していない場合は 今後相手方が承諾しない限り請求することはできません。 離婚...

退去費用の時効について

退去費用が何を指すのかわかりませんが 契約の本旨に反する使用により発生した損害賠償請求は 物件を返還したときから1年の除斥期間にかかります。 ただし、口頭でも一度請求を受けると 上記回答の時効の問題となります。

賃貸借契約の連帯保証人をやめたい。

残念ながら 貸主の同意を得ないと 連帯保証人を止めることはできません。 借主と交渉し 代わりの連帯保証人を用意してもらい 保証人を変えてもらうよう貸主に お願いするほかありません。

借家の退去をしてくれない。どのようにすればよいか?

法律上は、契約期間満了の1年前から半年前の間に正当な理由に基づき 更新の拒絶を通知すればよいこととなっています。 あなたの利用の必要性が正当な理由となるかどうか 相手の使用状況、退去の費用負担等の状況によって 判断されることとなります...

【急ぎ相談】土地・建物の兄弟間による共有名義の問題

どのような理由で、土地が共有で、いつ建物が建てられ、 弟さん名義になったのかという経緯が、重要になるでしょう。 建物は使用貸借ですかね。 おそらくあなたが土地の共有持ち分を持っていても、建物 を排除することは、権利乱用その他でできない...

大家からの強制退去命令

相手が解除理由といっていることが法的に解除理由にあたるかわかりませんので,現時点で,応じる必要はないのでは,ということです。いずれにしても,家賃の支払を続けている限りは,大家も,訴訟までやることには躊躇すると思いますので,以後の生活に...

購入時からの境界間違い

払い過ぎた固定資産税は、 過去5年分については返還請求できる可能性があります。 10年分、20年分について返還を求められるかは 法律上の解釈で争いがあります。 隣との問題は、20年以上経過しているので 時効取得されていることになり、...

アパートの上の部屋からの騒音

難しい問題です。 もとはと言えば建築基準法が悪いのですが。 まずは、騒音測定器を自治体から借り出して 測定記録を付けることからになりますね。

賃貸物件で家族が自殺し逸失利益の支払いについて

判例は、自殺があるとその後新たに借りようとする人に自殺の件を 告知しなければならないことから、 1年間は借りる人がなく、その後2年間は半額程度でしか貸せないということから 賃料全額×1年分+賃料半額×2年分=2年分の賃料が貸主の損害 ...

上の階でのリフォームに伴うトラブル

祝日に工事をしないという約束を破ったのですから、 住民に対する不法行為ですね。 金額は、些少かと思いますが、精神的苦痛に対して、 慰謝料請求権はあるでしょう。