二十歳以降の養育費について

>子どもが二十歳になったので養育費の支払いを終了する旨を伝えたところ、大学卒業まで払って欲しいと言われて困っています。(公正証書に二十歳までとあります) → 公正証書で取り決めた養育費の支払終期を迎えたのであれば、養育費の支払義務...

彼が既婚者を隠していた

証拠になりますが、どこまでの価値があるのかは慎重に検討する必要があります。 (それだけで結論を決定づけるものにはならないでしょうから) ・「その時、SNSで既婚を知った経緯など 彼に話していいものなんでしょうか? 慰謝料請求する...

養育費と面会の取り決めについての法的アドバイスを求む

元配偶者が再婚しただけでは養育費は減額されないのが基本となります。 ただ、再婚相手がお子様と養子縁組すれば、養育費は免除される可能性があります。 面会交流について公正証書で取り決めても、法的にはあまり意味はありません。 逆に、養育費...

専業主夫への養育費請求について

潜在的な稼働能力は斟酌するでしょう。 なぜ専業主夫なのか、詳しい理由を求められるでしょう。 直近の源泉徴収票か課税証明書の提出を求められるでしょう。 専業主夫の稼働を年収に換算することもできるでしょう。

元妻が再婚で関東へ引っ越し、面会交流の頻度はどうなる?

>離婚の時に面会について何も決めていません、面会頻度や長期の休みの日はどれぐらい会えますか? → 離婚時に面会条件が具体的に取り決められていない、再婚で関東という距離的に離れた場所に転居、お子さんが独力で大阪•関東間を行き来できる...

離婚における年金分割

年金事務所でないと計算が難しいとおもいますので、戸籍謄本や本人確認書類などを添えて、年金事務所に年金分割のための情報通知書という書類の請求をしてください。そこに年金分割をした場合の見込額が示されています。必要書類は年金事務所に問い合わ...

元交際相手に医療費を支払うべきか。

「あなたが原因でストレスを溜めて通院する」 法律上違法と認定されるような行為をしたのであれば支払義務がありますね。 実際の経緯が分からないですが、義務がないと認定される可能性が高いと思います。

代理人の連絡頻度について

反応が悪いようであれば、メールではなく、直接お電話で、メールでの問い合わせに対して回答が欲しい旨の連絡の上確認をされても良いかと思われます。

パパ活で金返せと言われた

詐欺罪には該当しませんし,借りた金銭でもないため返済の義務もないかと思われます。連絡をしないようにして接触を断ち,それでもしつこく連絡が来る場合は弁護士を入れてブロックすることも選択肢に入るでしょう。

離婚で親権を取りたい父親のための弁護士探しについて

子の親権者指定の判断基準は、現在の実務では「主たる監護者が父母いずれか」という基準で判断されます。この主たる監護者性の主張立証は、子が生まれて以来、産休・育休取得の有無、子の衣食住の世話、子の傷病時の看病等、保育園や習い事への対応など...

弁護士変更すると調停期日延期になるのでしようか?

調停期日の変更は「顕著な理由」がある場合に限られます(家事事件手続法34条3項)。 当事者が代理人を解任して新たに別の代理人を選任するという事情は内部事情にに過ぎず、当然に期日変更が認められるわけではないと思いますが、最終的には裁判所...

離婚の話が進まず停滞してしまった

丸一年返答も何の進展もないということであれば,裁判外での交渉を継続しても進展は望めないように思われます。ご依頼中の弁護士と相談の上,離婚調停に進むのか否かにつきご検討されて良いでしょう。

元お客さんとの金銭トラブル

貸し借りの合意がなかったものであり、貰ったものであるのであれば返還の義務までは認められないかと思われます。

妻の不倫を苦に私が自殺した場合に起こりうること

ご自身が自殺された場合とのことで、そもそも自らの命を粗末に扱うようなことは法律論以前に論外であり、 そのようなことは行うべきではないことは強く申させていただきます。 また、『復讐目的』でこのようなことを申されているのかと思われますが...

妻の両親に娘を取られましたが、どうすればいいですか。

ご質問ありがとうございます。 まずは、速やかに、ご質問者様及び奥様が申立人となって、 家庭裁判所に、子の引渡し及びその保全の申立てをすることをお勧めします。 お子さまの祖父母は、監護者指定の審判を求めることはできない趣旨の判例があり...

結納金トラブルについて

ご質問ありがとうございます。 刑事告訴をすること自体はできますが、警察が適宜対応してくれる可能性は極めて低いと思われます。 ご記載の内容からは、横領罪が成立しないと考えるからです。 横領罪が成立するためには、「自己の占有する他人の物...

夫から離婚したいと一方的に言われている

結論から言いますと、パートの主婦だからという理由で親権を取られることはないでしょう。話し合いでは解決しないと思われますので、弁護士を立てて調停で解決を図るべきでしょう。  裁判所が親権をどちらに持たせるべきかを検討する場合、これまでの...

子供の高校入学まで離婚を拒否し、相手名義の不動産に住みたい

10年以上別居状態をという希望に関しては、非現実的だと思われます。現時点では難しくとも数年以内に離婚訴訟により離婚が認められる可能性が高いです。 また、相手はローンの支払いは資産運用に繋がるからと主張すれば通るというのは理解ができま...