実親からお金を請求されそうです。どうすればいいでしょうか。
そんなものはありません。
そんなものはありません。
判決が出たのなら、仕方ありませんね。 相手弁護士の言う通りでしょう。 毎月1万円を引くと言う選択とらざるを得ないですね。 事案を見ていないので、減額幅を減らすことが可能だったのかは、わかりません。 判決が確定したのなら、従うしかないで...
>特別費用に関しては協議するとありますが、払わなくてはいけませんか? 調停条項ではあくまで要協議とされているだけですので、直ちに支払う義務が生じるわけではありません。 放置しておくと、調停を申し立てられた上で審判に移行し、一定額の負担...
モラハラ自体は法律上の離婚原因とはなりませんので、お互いに主張したとしてもあまり効果はありません。 別居期間も半年未満で赤子がいるとのことですから、離婚が認められる可能性は低いでしょう。
不同意性交罪ですね。 現場での上司と先輩Aの動きがわかりませんね。 上司が覚えていないと、とぼけているのも怪しいですね。 介護したくらいですから意識はしっかりしていたでしょう。 Aもなぜ録音したのですかね。 警察に相談するのが民事を有...
>生物学的に父親なのに父親ではないと申請したことは問題ないのでしょうか? >お金を返してもらうのは難しいでしょうか? ご質問の2点は別個の問題です。前者は認知の問題であり、相手方が任意に認知しない場合には、認知調停を申立てることを検...
ご質問ありがとうございます。 離婚したいということですので、離婚するための方策について回答いたします。 離婚するための方法は、大きく分けて、協議離婚、調停離婚(裁判所での話し合いによる離婚)、裁判離婚があります。 協議離婚と調停離...
別れるべきでしょう。 甘やかしすぎたのでしょう。 あなたの名前で契約したものはあなたに責任があります。 相手が持っているものは、あなたから借りてるだけなので、返して貰って下さい。 搾取されたお金や、退去時の費用の相手方負担は、同居時に...
脅しや嫌がらせのせいで精神的苦痛を受け、パニック障害や不眠症を発症したとして、慰謝料請求は可能かと思われます。 また、今後同様の連絡をしないようブロックをする意味を含めて代理人を立て書面を送ることは選択肢としてあり得るでしょう。
23条照会(弁護士会照会)でも契約者以外の発着信履歴開示は難しいです。全く関係ない番号まで開示されてしまうので、そのような網羅的開示には応じてもらえないと思います。 電話番号がわかっていれば、その契約者の住所氏名を照会することは可能です。
慰謝料を支払う意思があるのであれば、相手に不貞の事実について謝罪をし、慰謝料の支払いについての話をこちらからしてしまうということも可能です。 一度弁護士に相談をされると良いでしょう。
発信者情報開示請求は出来ないので、投稿内容から身元を特定するしかないように思います。 当然、出来るときと出来ないときがあります。
親子関係はうまくいくほうがまれです。 家の敷居をまたぐな、とは昔から言われている言葉ですね。 考え方が違うからですね。 時の経過が薬になるので、あなたも親とかかわりなく、今は自分の道を歩いたほうがいいですね。 ところで、父親が考える法...
引っ越し費用名目ということではなく、 引っ越し費用相当の慰謝料・解決金の請求であれば可能だと思われます。 ただ金額的には、そこまで高額とはならない見込みです。 養育費の件もありますので、 当事者本人同士で話がつくようであれば公正証書...
解決金の金額次第では離婚に応じるご意向があるのであれば、提案いただくことは問題ないですよ。
夫の気持ちを、丁重に伝える分には、罪になることはないでしょう。 相手も、被害者の側面がありますからね。 二人の人間を苦しめた夫が一番悪いのです。 追伸という体裁になるでしょうか。
前提を誤解されているかもしれませんが、破産免責後に離婚慰謝料請求される場合、民事訴訟等の攻防の順序は、 (免責許可決定→)離婚慰謝料請求(訴訟)→破産免責の反論→非免責債権該当の再反論→非免責債権非該当の再々反論、となります。 ですの...
守秘義務を負っている弁護士に対してということですから、 問題にはなりません。 「訴状だしてない」等の事情も関係はありません。 和解提案に関しては拒否できます。 ただ、交渉はされたほうがよいです (交渉自体を拒否するメリットはありませ...
罪にはなりません。 友達の行動についてはあなたも責任が生じます。 友達一人なら名誉棄損にはならないでしょう。 終わります。
一般的には裁判の前に請求書が来るでしょう。 金額は相手の数字が来ないと分かりません。 推定30~100でしょうか。 終わります。
相手の住所がわからない場合は現状で訴えることは難しいでしょう。 慰謝料請求については損害及び加害者を知ったときから3年の時効にかかります。 離婚後に訴えることは可能ですが、ご相談内容を拝見する限り、夫側に請求をし支払いを求めるのが...
契約者から立ち入りを禁止されていれば、不法侵入になるでしょう。 禁止されていなければ、荷物を取りに行くなど、正当な理由があれば 不法侵入にはならないでしょう。 用件がすめば、カギは返却したほうがいいでしょう。
背景等がよくわからないので何とも言えないところがありますが、恋愛関係を継続したいとしても、無理をして返済することはないと思います。(あるいは、恋愛関係そのものを見直す必要があるのかもしれません。) なお、相手が内容証明郵便を送ると言っ...
別居時点の残高含め口座情報がわかっているのは有益です。 査定に関しては複数社依頼をされることをおすすめします。 (相場より高めを出して顧客を得ようとしているケースもあるので) 直接の話し合いが難しいということになると、 公正証書作...
直近の収入状況で再算定することで、収入城教に変化が起きるのであれば、算定を比較するためということも考えられますが、働いている環境が特別変わらなければ金額が変動することはないかと思われます。
ご質問ありがとうございます。 ご記載のとおり、示談書の記載があったとしても、 旦那さんから、相手女性に対する求償権の行使は制限されません。 なざなら、示談書の記載は、ご質問者様と相手女性との約束であり、お二人の行動を拘束するもので...
金額についてはケースバイケースですが、高額とはならない可能性も十分あり得るでしょう。 一度個別的な事情の説明を含め、無料相談等をご利用されることをお勧めいたします。
面会をいやがる子供を説得しろというのは、おかしな調停委員、調査官ですね。 子の福祉、子の意思が、面会交流権より優先すると思いますね。 弁護士に相談して、子の陳述書など書面をしっかり作成して、面会を制限すべく、 対抗するといいでしょう。...
お答えいたします。 ご相談者様は相手方に対して損害賠償請求を行うことが考えられますが、不法行為の時期が2017-2018年ということですので、その損害賠償債務が時効により消滅しうる状況になっております。 ですので、仮に相手方を訴えたと...
お伺いしている情報では慰謝料請求の根拠とはなりにくいかと思われます。