互いにモラハラを主張した場合

離婚裁判にて、原告がモラハラを主張したところ、被告側もモラハラを主張してきました。それでも被告は子供のために離婚を拒否した場合はどうなりますか?
別居期間もまだ半年未満で赤子がいます。

モラハラ自体は法律上の離婚原因とはなりませんので、お互いに主張したとしてもあまり効果はありません。
別居期間も半年未満で赤子がいるとのことですから、離婚が認められる可能性は低いでしょう。