司法書士の着手金について

司法書士に任意整理を頼んでいており最初に着手金がかかるのですが後払いでも良いと言われました。
私の体調不足で仕事ができなく費用が払えず相談したのですが今すぐ払えと言われてしまい払わない場合、法的処置を取ると連絡ありました。
法的処置取られた場合どうすればよろしいでしょうか?

約定の支払時期が到来しているのか分かりませんが、債務の状況によっては任意整理より破産の方が現実的な場合もあります。
その場合、未払の司法書士事務所への費用も債務として届け出ることとなるでしょう。

お金がないから任意整理というのはわかるのですが、近時任意整理はほぼ債権額が変わらないことが多いので、要は長期分割払いを目指すことになります。そして、その分割金や司法書士への着手金を分割払で払うと月々の返済額が変わらず、むしろ着手金の分だけ費用負担が増すというケースもあるようです。任意整理すべき事情があるのかもしれませんが、個人再生が可能であれば、その方が現実的であり、相談者のように分割払がそもそも難しい場合には破産も検討された方が良いと思います。法テラスの法律援助を受けることが可能であれば、最寄りの法テラスで法律相談し、弁護士に個人再生や破産手続きを依頼すべきと思われます。その際、今の司法書士との契約は解約し、未払いの司法書士費用は他の債権と同じ債権として取り扱うことになります。