任意整理中だが、弁護士事務所を法テラスに変更したい

現在4社で約400万(和解前)の任意整理をしています。
今年の6月末に弁護士事務所にお願いして、毎月の支払いは6万と言われています。
私自身は風俗の仕事をしていたのですが、稼げず支払いが難しくなったため任意整理をお願いしたので、今年の7月末から派遣の仕事に転職しました。
しかしまともに給料が入るまで生活費+弁護士事務所への支払い+その他ローン等が賄えず週払いを利用していたのですが、その結果悪循環に陥り生活が破綻しそうになってます。
弁護士事務所からは6万の内訳は教えてもらってなくて、現在1社は返済が始まってるそうなのですが和解後の金額や月々の返済額等何一つ教えてもらってません。
和解も半年くらいかかると言われていましたが、延滞料がかかるからと1社は返済を始めたみたいです。
やり取りも事務の方とやり取りするだけなので、弁護士さんとお会いしたのはオンラインで一度面談した時のみです。
生活が厳しいので6万をもう少し減らして欲しいのですが、最初の相談の時から6万と言ってたので多分減ることはないと思います。
そもそも、毎月の支払いの内訳や返済が始まった会社の返済額等を教えてもらえてない、言ってる内容が変わるということに不信感を抱きつつあり、弁護士事務所を変えたいと思っています。
できれば法テラスを利用したいと思っているのですが、利用条件を満たしていたとして途中からお願いすることは可能なのでしょうか?

弁護士会にまずご相談なさってみてください。

日弁連人2第19号
『債務整理事件を受任する際には、債務整理事件処理の規律を定める規
程3条1項に基づき、面談により所定事項(債務の内容や当該債務者の生活状
況等)の聴取をしなければならず、オンラインツール等による打合せで所定事
項の聴取をしても、面談義務を果たしたことにはならない
(中略)なお、処理規程3条1項にいう「面談」は、いわゆる直接面談、すなわち
文字どおり現実に面と向かって話をすることを指すものであり、オンライン
ツール等を利用して話をすることは、たとえ画面上で顔を見ながらのもので
あっても、同条2項の「通信手段」の利用に過ぎず、同条1項の「面談」に
は該当しません。』

規程違反を平然と行っていること
「和解後の金額や月々の返済額等何一つ教えてもらってません」
等の事情からすると、弁護士会に相談なさったほうがよいです。

そのうえで、法テラス利用が可能かも含めて別の弁護士にご相談なさってください。

依頼済の事務所とのあいだで、当初の契約を解約して、法テラスで契約し直してほしいと伝えても、その事務所の同意は、あまり期待できませんね。

月額60,000円と言う事ですが、法律事務所への月の支払い額や支払い時期、支払い回数、支払い方法等は、その事務所との委任契約で決まっているはずなので、現在和解済1社の債権者への支払い額は、それを控除した金額なのでしょう。

和解成立後の月あたりの分割金の額は、大体のイメージとしては、全体の債務額4,000,000円を60で割った位の金額でしょうか?
和解成立した1社の債務額が120万円あったのなら、月額20,000円位返すことになったのかな、というイメージ。法律事務所への支払いは60,000円− 20,000円で、月40,000円という感じでしょうか?聞けば教えてくれると思います(多分)。教えてくれないなら、ちょっと考えものですね。

法律事務所への支払いはそのうち終わると思いますから、やがてその40,000円は、(現時点では支払いが止まっているはずの)残り3社の月々の返済に充てることになるのだと思います。

全体の段取りについて説明を受けていないのであれば不安だと思います。まずはきちんと話を聞いて、どうなっているのか教えてもらったらどうでしょう。
法テラスですが、4社との任意交渉であれば、弁護士費用の総額は、今契約なさっているところと、そんなにめちゃくちゃ変わらないかもしれません(4社だと135,000円位)。法テラスは月額5000円を償還しますが、ただではないので。

なお、収入や資産が分かりませんけれども、月額60,000円の支払いが難しいとなれば、債務額が4,000,000と言うことを踏まえると、自己破産を視野に入れたほうがいいようにも思います。7年以内に1度自己破産しているなら難しいですが。

その場合は他の事務所に、法テラスを利用しての自己破産申し立てを依頼することになるのでしょう。費用は、法テラスの費用と、裁判所への予納金を含めて170,000円程度でしょうか (裁判所によって少々異なります)。

現在契約している事務所への費用の未払いが債務として残りますが、新たな事務所からの受任通知を発送すれば、支払いストップ、自己破産になれば支払わないことになるのだと思われます。

以上、ご参考まで