口座担保。口座が詐欺に利用、損害賠償請求の可能性は?

口座担保でお金を借り、その口座は既に凍結しています。
凍結の連絡があり、すぐに警察に連絡して事情を話しました。また後日、連絡すると言われて現在連絡待ちです。素直に全てお話ししています。

質問ですが、すでにその口座は詐欺に利用されて被害者がいること、被害金額も数百万と聞いています。
この被害者の方々から、損害賠償請求などはされるのでしょうか。

共同不法行為者又は幇助者として損害賠償責任を問われる可能性があります(民法第719条1項ないし2項)。
 類似の事案で、「他人名義の預貯金口座は、いわゆる振り込め詐欺等の犯行の道具として使用されたり、犯罪による収益の隠匿に利用されたりすることから、犯罪による収益の移転防止に関する法律は、預貯金口座を他人に提供する行為のうち一定の行為について刑罰をもって禁止している。」「当時、既にいわゆる振り込め詐欺等が社会問題化していたことは、公知の事実であり、上記認定の経緯からすると、被告は、その提供する本件口座が他人によって何らかの不正な行為に用いられることのみならず、本件のような詐欺的な取引の代金の送金先として用いられ、他人が口座の名義人になりすまして送金された金員を引き出してこれを取得することを容易に知り得たものと認められる。」「以上によれば、被告は、過失によって本件詐欺行為を幇助したものというべきであり、不法行為責任を免れない。」と判断した裁判例もあります(東京地判平成27年3月4日)。
 
 ご事案によっては、幇助したと言えるか、過失の有無等につき、争う余地があるかもしれませんので、いずれにしても、損害賠償がされた場合には、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい。

【参考】民法
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

ご回答ありがとうございます。
損害賠償請求などの手紙を同居の家族に知られずに対応する方法はありますか?
もちろん、己がしたことでとんでもない罪悪感で食事も睡眠もままならない状態です。
家族に知られずに、しっかりと償いたいのです。

弁護士を代理人に選任し、連絡窓口になってもらう方法が考えられます(ただし、弁護士が受任通知等を送る被害者の連絡先が判明している必要があります)。
 まずは、過度に不安になり過ぎず、少し落ち着つきましょう。解決の方法として、損害賠償責任の有無を争う、減額を求めていく、分割等の支払方法を求めて行く等の方法もありますし、時間的にも、今すぐではなく、時間•期間をかけて対応して行くことができます。あなたが心身に変調をきたしては、元も子もありませんので。
 いずれにしても、何かあったら速やか相談可能なお住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい(弁護士会や法テラス等でも相談を実施しているかと思います)。