相続のトラブルについて

夫は、専業の投資家として収入を得ています。
【特定口座・源泉徴収票ありで税金を払っています】
妻は、正社員です。
15年くらい前に夫は、投資資金として600万円ぐらい妻から貰いました。【贈与税は、無申告】
当時は、無知だったので2年ぐらいかけて分割で適当に妻から夫に贈与しました。
【過去の銀行・証券会社の記録を保管してなくて銀行と証券会社は、10年前までしか教えてくれないので正解な贈与額が把握できてない状態】
妻の収入は、生活費として使っています。
夫は、証券口座の中で資産を増やしています。
資産の殆どが夫に偏っている状態です。
このような状態で相続が発生したら当時の600万円は、どちらの財産として申告することになりますか?

原則、相続時は夫の財産となります。
夫婦でも相続の場合は名義、実体で計算されます(離婚などとは違います)。

但し名義預金(実態は妻のお金だが、名前だけ夫の口座を作っていた)となった場合は妻になります。

なお、妻が夫にしたのが貸付ならば、貸金債権は妻に残りますが、現金はやはり夫の財産です。

名義預金と指摘される可能性ってあるのですか?

実態は贈与なのか貸付なのか、というところがまずは出発点であると思います。

当事者間で「贈与」したという認識なのであれば、贈与でしょうし、仮に今夫が亡くなった場合、その600万円を元手に増やした証券口座は名義上も夫に帰属しますから、相続財産として評価されることになろうかと思います。そして、妻のした贈与がはっきりとはわからない状態であれば、妻に贈与税を支払うことを求められることはないように思います。

当事者間で、儲かったら600万円を返して、という貸付の趣旨であったり、それを元手に増やしたお金を返す、という趣旨であっても、何も手当してなければ、夫が亡くなった際には名義がそうである以上、夫の財産として認識されることになるでしょう。
そうした事態を避けたいなら、実際に税務署に対抗できるかはわかりませんが、後からでも、出資なり貸付である旨の書面を交わしておいた方が良いのではないかと思います。

名義預金と指摘される可能性ってあるのですか?

ご記載では可能性は低いと思います。
貴方の名の口座ですが、通帳も印も相手が管理しているようなばあいにはありえますが。

先生方ありがとうございました。