有責配偶者の離婚実現
私は有責配偶者です。別居中の妻との間に、4歳の子供がいます。
現状は、下記のような状態です。
・3年前から、私の不倫が原因で別居を始めた。(妻との同居期間は1年弱)
・私は離婚したく、別居してからすぐに離婚調停を申し立てたが、拒否され不成立になった。
・その後も都度弁護士より離婚意思を伝えているが、拒否され続けている。
・弁護士を通しての連絡以外は別居から一度も取っていない。
・子供との面会もなし。
・婚姻費用は相手方が申し立てた調停で金額が決定し、今まで一度も滞りなく支払っている。
・妻はフルタイムで働き、妻の実家に子供と住んでいる。
・別居から1年半の時、不貞相手から妻へ300万慰謝料を支払い、和解済
・私と不貞相手とは現在も関係を続けている
別居当初、現在依頼している弁護士には、同居期間が一般的に短い部類であり、かつ子供が小さい時に別居しているため、離婚することで子に大きな影響は無いと判断される可能性もあり、有責配偶者でも別居7、8年〜ぐらいから離婚裁判で離婚が認められる可能性があるのではないか、と聞きました。
ですが、ネットで調べていると「子供が中学生以下の場合は離婚は認められない傾向にある」とよく目にします。
すでに別居して3年経過していますが、私はこのまま離婚を拒否され続けた場合、子供が中学卒業するまで(あと11年ほど)、離婚できないのでしょうか。
それまで離婚打診はし続けるつもりですし、婚姻費用の支払いを怠る気もありません。妻には離婚条件(慰謝料など)も提示していくつもりではいます。
どなたか、ご教示いただけると幸いです。
>すでに別居して3年経過していますが、私はこのまま離婚を拒否され続けた場合、子供が中学卒業するまで(あと11年ほど)、離婚できないのでしょうか。
いえ、最終的には裁判官の判断ですが、現時点ですでに同居期間の3倍以上別居していますし、
中学卒業するまで絶対に離婚できない、ということもないと思います。
すでに依頼されているということですし、例えば離婚後の養育費額について譲歩するなど
離婚の条件含めて、考えておられる通り打診してみると良いと思います。
また、調停で第三者を介して再度協議してみる、ということも考えられます。
相手が拒否し続ける限り,お子さまが中学校を卒業するころになっても,離婚することができないと考えます。
最高裁は,有責配偶者からの離婚請求が認められるためには①相当長期間の別居と②間に未成熟の子がいないことを求めています。
未成熟については,司法研修所が養育費などの辛酸定評を出す際に,満20歳までは未成熟であるとの見解を示していることが参考になりそうです。
すると,お子さまが満20歳になるころ,早くてもお子さまが成人するまでは,お子さまについては未成熟といえるとなりますので,離婚請求が認められにくいと思います。
辛酸定評は,新算定表の誤りです。
村山先生
ご回答ありがとうございます。
やはり同居期間との対比なので、あと10年以上の別居期間を稼がないといけない訳ではなさそうで、少し安心しました。
調停も視野に入れ、根気強く離婚打診していきたいと思います。
山崎先生
ご回答ありがとうございます。
子供が成人するまでだと、あと16年ありますが
離婚裁判で離婚が認められるようになるには、妻との同居期間が1年でも、
現在の別居期間と合わせてあと19年も別居が必要なのでしょうか?
>やはり同居期間との対比なので、あと10年以上の別居期間を稼がないといけない訳ではなさそうで、少し安心しました。
調停も視野に入れ、根気強く離婚打診していきたいと思います。
今回と単純比較はできませんし、同じ年数で認められるかはなんとも言えませんが、
別居9年で諸々の事情考慮のもと、有責配偶者からの離婚請求を認めた例もあります。
依頼されている弁護士とも相談して進めていきましょう。
このままいってもそのうち離婚は認められてしまうから、
この辺りである程度有利な離婚条件で離婚しませんか、という説得の方向はありだと思います。