詐欺罪や詐欺未遂罪について

公開日時: 更新日時:

今年、2月下旬…ビリヤード場にて対戦相手の方【以下:相手方(加害者)】が私の所有しているキュー(スティック)を倒してしまい大切に使用していたキューに傷が入ってしまいました。  相手方(加害者)よりその場で速やかな謝罪が無く、私もモヤモヤした気持ちが収まらず相手方(加害者)に傷が入った旨をLINEで伝えると『弁償する』と回答がありました。 相手方(加害者)より上記のような弁償する旨の回答があった為、対応して頂くよう伝えました。  数日後、相手方(加害者)より弁償するにあたり…『キューの傷はビリヤード場内ではなく相手方(加害者)側の自動車内で起こったことにしてほしい…そうすれば保険が適用されるかも?』『自動車保険会社から後日TELが来ると思うので…その際、相手側の自動車内で起こったと口合わせをしてほしい』とLINEにて相手方よりお願いをされましたが…私はその件については詐欺罪(話に便乗した時点で詐欺未遂罪)となるため保険会社に対しそのようなことはできない。相手方の意見に加担はできない旨を伝えました。 相手方(加害者)の発言(文章)内容は、詐欺罪や詐欺未遂罪になるのでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • > 相手方(加害者)の発言(文章)内容は、詐欺罪や詐欺未遂罪になるのでしょうか? あなたに対する発言だけでは、詐欺罪にも詐欺未遂罪にもなりません。
    役に立った 1
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    御回答ありがとうございます。 『あなたに対する発言だけでは、詐欺罪にも詐欺未遂罪にもなりません』と回答頂きましたが…質問です。  詐欺未遂について…とネットで検索すると『実際に財産的損害が発生していなくても、人をだます行為があれば詐欺未遂として処罰され得ます。未遂とはいえ厳しい刑を受けるおそれがある重大犯罪です』とネット記載がありましたが… 『自動車保険会社から後日TELが来ると思うので…その際、相手側の自動車内で起こったと口合わせをしてほしい』とLINEにて相手方よりお願いをされました…と私の文章には記載しておりますが、この内容ですと十分詐欺行為の勧誘のようにとらえられると思いますが…如何なのでしょうか?
  • 相手がすでに保険会社に対して、虚偽の事実を申告しているとすると、詐欺未遂罪は成立する可能性はあると思います。 いずれにせよ、相手には協力しないようにしてください。
    役に立った 1
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    アドバイス頂きありがとうございます。 ちなみに今回の件を警察には相談しようと考えてましたが… 念のため詐欺未遂の勧誘について誘いがあった事実の相談したおいた方がよろしいでしょうか?

この投稿は、2022年4月19日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。