動物愛護管理法(2019年改正)に基づく、対面での情報提供・生体の現物確認の方法について
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2019年改正、2020年6月施行の動物愛護管理法では、事業所における対面での情報提供と生体の現物確認が義務付けられます。 この業務の実施方法について、教えてください。 例えば、 1.あらかじめ、事業所とは別の場所で対面して会話(対面での情報提供と同等の内容)させていただき、 2.その後、事業所へ移動して書面による情報提供、および、生体の現物確認行います。 3.最後に、事業所内で書面にサイン(不明な点の質問の受付を含む)をしていただくことで、業務を完了します このような方法は適法でしょうか? 現在、新型コロナの影響で、お互いの感染を予防する意味で、屋外等(公園等の密閉、密集、密接を防げる場所)で重要なことを説明して、事業所での情報提供・現物確認に必要な時間を短縮する事を想定しております。 法律の施行が迫っておりますので、ご協力いただけると幸いです。
Sakura さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士法律上、事業所において動物を見せるとともに対面で説明を行うことが要求されています。この対面での説明については対面と同等と環境省令で定めた場合はそれによるとされていますが、ざっと調べた限り、この点に言及した環境省令がみつかりませんでした。 これは、環境省等に直接尋ねた方が確実だと思います。
- Sakuraさん保健所に確認したところ、動物愛護管理法で定められている内容(18項目)を文書または電磁的に提示して飼い主(購入者)さんが理解・納得することで、その情報提供にかかる時間は問題にならないとのことです。 質問の趣旨は、法令で定められている情報提供は最低限で行い、飼い主さんに通常説明している飼い方・躾指導や、ワクチン、駆虫薬についての説明を別に行う。という意味でした。 ご回答いただいた弁護士の方、ありがとうございました。
この投稿は、2020年5月22日時点の情報です。
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