紳法律事務所
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コロナ禍の際に、シフト制勤務者が、シフトを大幅に削減され 休業補償金の支払いもないという事案が多数発生し、 シフト制勤務者でも休業補償金ないし従前の給与相当額の賃金請求ができないのかということで、いくつか裁判が起こされ、実際に裁判例も出ていると記憶しています。 具体的な契約条件にシフト勤務日が記載されていなくても、 従前の勤務形態や、それまでの各従業員のシフト状況などを加味して、明らかに不都合にシフトを過大に減らされているというような事情があれば、 シフトカット分について休業補償金ないし従前の給与相当額との差額を請求し得る余地はあるかと思われますが、 一度、弁護士会等の労働相談を受けられることをお勧め致します。
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