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契約不適合責任が引き渡しから2年と合意されていると、基本的には当該特約は有効であるため、責任追及が難しいです。 なお、売り主がシロアリの食害を知りながら告げなかったという立証ができれば、責任追及をできる可能性はあります。 その観点からすでに3年以上経過しているということですので、果たしてシロアリの食害が、売買契約時にあったといえるのかがまず問題となるように思われます。
この質問の詳細を見るこんにちは。 普通郵便でも相手に届けばそれで意思表示は届いているのですが、到着したかどうか分からなくなったり、書面の内容に争いが出たりしないように、どんな書面を送ったか確かな記録を残すという意味では、内容証明郵便が確実ですね。
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