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契約上そうなっているならば致し方ありません。 廃業をご検討とのことですが、そのやり方をどうするかによって払う払わないの対処法も変わるかと存じますので、一度弁護士に直にご相談された方が良いでしょう。
この質問の詳細を見るまず契約書の写しの交付を求めるべきでしょう。 2か月前の申し出が契約上必要ということであれば,7月末前にスタジオが再開された場合に,出勤しなかったことが契約違反になる可能性があります。 その場合,それによってスタジオに損害が出た等の主張がされることが考えられます。 まずは家族の安全を守るためであることをしっかり説明して,合意解約をしてほしいと伝えましょう。 そして,本当に出勤をするつもりがないのであれば,せめて予め書面で事情を説明して出勤はしないことを伝えておくべきです。再開当日に,初めて行かないことを相手に伝えると,より強く損害の主張をされる可能性があるからです。
この質問の詳細を見る①について 給料の支払い義務を負うのは主体は、雇用契約上の雇い主です。 ご相談のケースで、雇用契約書上の雇い主は個人事業主様だと思われますので、給料支払請求のみが対象であれば、その子に対する請求は認められないと考えられます。 ②について 労働者本人の同意をとっていた場合であっても、BCについては、個人事業主様に厳しく判断される可能性があります。 労働者の各種違反行為に対しては、まず、戒告、けん責等の軽い懲戒処分によって対応すべきとされています。 これらの軽い懲戒処分が複数回なされても労働者の態度に改善がみられない場合には、減給等の懲戒処分を検討することになりますが、法律上、減給可能な上限額が定められています。 ご相談のケースでは、この上限を超えている可能性があります。 以上、個人事業主様にとって有利な点、不利な点がありますので、今後の進め方について、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
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