土佐堀通り法律事務所
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そのような暴言を吐く父親であれば、そもそも親権者であることに問題はないのでしょうか。 子どもに対する悪影響を考えて親権者変更の申立てを行うことも視野に入れてはいかがでしょうか。 もし、親権者変更までできなくても、面会交流拒否が問題ですので、改めて裁判所を介して面会交流を求める、また、間接強制を可能とするような具体的な取り決めを改めて行うことも考えられます。 いずれにせよ、5年も子どもに会えていない状態は正常ではありませんので、弁護士に相談してください。 どうしてもお金がないという場合には、お近くの法テラスで相談を行えば、かなり安くかつ分割払いで弁護士に依頼することも可能です。
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