東銀座駅(東京都)周辺で仮差押えに強い弁護士が28名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士やしみず法律事務所の清水 卓弁護士、RJB法律事務所の岡野 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『仮差押えのトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『仮差押えのトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で仮差押えを法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
法人に対する数十万円程度の債権(確定判決)があることを前提としてご回答致します。 【質問1】賠償請求が無視された場合、当該不動産の差し押さえ(もしくは強制的な換金)は可能ですか? → その不動産の所有名義が確定判決の債務者と同一の法人であり、優先する抵当権等の担保権が設定されていない等の担保価値に余剰がある場合には、当該不動産の差押えが可能と思われます。 【質問2】名義を法人から社長に変更される可能性はありますか?(例えば、売ったことにして) → その可能性はあります。また、不動産の所有名義を変更せずとも、抵当権等の担保権を設定し先に登記されてしまう等すると、あなたの債権よりも優先されてしまうため、差押えをしようとしても当該不動産から回収できなくなる可能性があります。 【質問3】賠償請求をする前に、当該不動産を差し押さえ(名義変更の防止のため)することは可能ですか? → 相手方(法人)に関する事情を把握していないため、あくまで一般論とはなりますが、相手方(法人)に他に回収対象となるような資産がないような場合(他に資産が見当たらない場合も含みます)には、確定判決を有されているのでしたら、当該不動産の差押え手続きを早めにとっておくことも検討しておくべきでしょう。 ※なお、強制執行をできる債務名義(判決等)を有していない場合等には、当該不動産の仮差押え等の保全処分をとっておくことが考えられます。 より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみてください。
この質問の詳細を見る時効になる可能性もあるので、弁護士にご依頼の上、早めに裁判対応等取得なさったほうがよいでしょう。 59条競売も手段としてありえなくはないと思いますが、まさに最終手段です。 差し押さえをしたとしても、住宅ローンが優先されてしまうということかもしれませんね。。。
この質問の別回答も見る貸金返還請求訴訟は,管轄に関する合意や支払方法に関する特別の合意がない限り,貸主(あなた)の住所地を管轄する裁判所で起こすことができます。 もっとも,相手方が移送申立て(民事訴訟法17条)をすること自体は可能です。 裁判所が移送を認める要件は, 「当事者及び尋問を受けるべき証人の住所,使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるとき」 です。 ご質問内容に照らせば,裁判所は移送を認めないものと思われます。 例外として,貸金の契約書が無くて契約の成立を立証するための重要な証人が愛知に住んでいるような場合には,移送が認められるかもしれません。
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