新宿三丁目駅(東京都)周辺で刑事被害者側に強い弁護士が17名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に石原綜合法律事務所の石原 幸太弁護士やアスク総合法律事務所の渡邊 耀弁護士、グラディアトル法律事務所の松岡 勇樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『刑事被害者側のトラブルを勤務先から通いやすい新宿三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『刑事被害者側のトラブル解決の実績豊富な新宿三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で刑事被害者側を法律相談できる新宿三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お父様の遺品について、亡くなる前まで握っておられたとのことですから、故人が最期に触れていたものとしてご相談者様にとって思い入れがあるものと拝察いたします。 他方で、法的に損害賠償請求(寄託物の滅失による損害賠償請求(民法664条の2)という構成が見込まれます。)となると、どうしても算定の客観性という観点から、市場価値が基本的な算定根拠となります。そうすると、物の価値としてはゼロということは、訴訟になった場合には、損害額がゼロあるいは極めて低廉な額にとどまる可能性が高いでしょう。 もっとも、式場側が写真の製作編集といった追加業務の提案をしてきていることから、5万円という金額についても、交渉の余地があるといえそうです。 例えば、寄託物について、式場側に善管注意義務があること(商法595条)を指摘する、写真の製作編集ではなくてその分金銭として上乗せを求めるなどの交渉を行うことが有益ではないか、と考えます。
この質問の詳細を見るなんの脈絡もなく、その言葉だけだと難しいと思われます。 「悪口」の具体的内容がある場合は、その内容次第になるかと思われます。具体的内容がある場合は、お近くの弁護士に相談にいかれることをお勧めします。
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