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立証事項が何かにもよります。証人や当事者本人から話を聞いて立証したい事項があるのであれば、当事者は、人証を申請します。 その上で、裁判所によって人証の採否が決定され、採用された場合には、証人尋問や当事者尋問が行われることになります。
この質問の詳細を見る相手方も個人間のやり取りですと、理由をつけて返さない可能性がありますし、経過をみていると更に話がこじれる可能性も考えられます。 お金については、支払督促や少額訴訟等、裁判所を通じて返金を求めるか、弁護士を通して交渉ということになるでしょう。 相手が何か罪になるかというと、この事情だと難しいと思います。相手の奥さんは法的にはお金を支払う義務はないので、奥さんに言うというのは不適切ですが、それにとどまるのであれば恐喝とまではいえないと思います。
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