グラディアトル法律事務所
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行為時において息子さんは小学生とのことですから、息子さんは、刑罰が科せられない触法少年(少年法3条1項2号)になります。また、6年前の出来事ですから、器物損壊の公訴時効が完成していると考えられます(刑事訴訟法250条2項6号)。これらの要素からすれば、少年院送致の可能性はほぼないといってよいでしょう。 内申については、不明です。 以上、ご参考になれば幸いです。
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