【ご相談内容】【相談前】
繁華街の交差点で、依頼者様が通行人に対し、性風俗店への入店を勧誘したところ、当該通行人が私服警察官であったため、条例違反の被疑で、そのまま逮捕され、刑事事件となりました。
そこで、依頼者様の親族より連絡を受け、接見に行ったところ、依頼者様より、とにかく身柄を釈放して欲しいとのご相談をいただきました。
【相談後】
逮捕後に、被疑者を勾留するためには、①住居不定であること、②罪証隠滅のおそれがあること、③逃亡のおそれがあることのいずれかに加え、④身体拘束の必要性があることが必要です。
また、逮捕後に勾留の判断がなされるまでは、法律の規定上、あまり時間がありませんので、取り急ぎ、依頼者様には反省文を、親族様には身元引受書を作成していただきました。
そして、勾留の判断を行う担当裁判官と直接面談をして、①依頼者様は当該通行人と面識がなく、また、依頼者様には客引き仲間がいないこと、本件が現行犯であること等から、証拠隠滅の可能性がないこと、②依頼者様には身元引受人がいることや、依頼者様に前科がないこと、依頼者様が本件犯行を認めて反省していること等から、逃亡の可能性がないこと、③今後予定される捜査は、依頼者様の身体を拘束することなく行うことが可能であること等から、身体拘束を継続する必要性がないことを説明しました。
【結果】
勾留請求が却下され、依頼者様の身柄が釈放されました。
【コメント】
勾留を争うことは難しい場合が多いですが、事案によっては、本件のように勾留の判断の段階で身柄釈放に至ることも可能であります。また、勾留後に、捜査官が必要に応じて、勾留期間の延長を請求しますが、その際にも、勾留期間の延長を争うことが可能です。
そして、刑事事件において、身柄がとられていると、当然ながら、勤務先や家族等に大きな影響を与えてしまいます。早期釈放に向けて弁護活動を行わせていただきますので、親族や知人が逮捕、勾留されてしまった場合には、すぐご相談ください。