小川町駅(東京都)周辺で社員の解雇に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人えそらの馬場 龍行弁護士や山﨑・新見法律事務所の山﨑 恒平弁護士、岡田・今西・山本法律事務所の大辻 大佑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『社員の解雇のトラブルを勤務先から通いやすい小川町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『社員の解雇のトラブル解決の実績豊富な小川町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で社員の解雇を法律相談できる小川町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
詳細が分からないため、一般論としてご回答させていただきます。 委託した仕事が完了していない間は契約を解除することが可能です(民法641条)が、解除通知は明確性確保のため書面(メール等)ですべきです。その際、相手の既履行部分については報酬を支払わなければならない可能性があります。 また、フリーランス法が適用される場合には、解除するときに30日前までに予告しなければなりません。 なお、今後は同様のトラブルを回避するためにも、書面により契約を締結するようにすることをお勧めします。 その際は、トラブルを未然に防ぐために、弁護士などの専門家に相談して契約書を作成またはチェックしてもらうのがよいと思います。(ただし下請法が適用される場合には書面交付義務がありますのでご注意ください。) また、正当な主張や指摘を適切な方法でするだけであれば、パワハラ・名誉毀損には当たりません。特に名誉毀損については「公然性」が必要ですから相対のやりとりでは成り立ちません。 ご参考になれば幸いです。
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