弁護士法人THP
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親御さんが相続人かどうかというのがまず問題になります。相続人に対しては,相続放棄されない限りは400万円の請求は可能です。 故人の署名もあると思うのですが,筆跡のわかる他の書類があるか,どのような経緯で貸したか,その経緯を証明できるものがあるか,など,立証については具体的な状況次第としかいえませんが,実印でなく拇印であっても法的には有効な借用書です。 請求できる可能性はあるので,お近くの弁護士に相談されると良いのではないでしょうか。
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